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カスハラ原因の自殺は「労災認定」されるか

最近、セクハラ、パワハラなどの他に、カスハラ(カスタマーハラスメント)の言葉が浸透してきました。

各企業は、カスタマーハラスメント対策を講じていますが、実際にカスタマーハラスメントの被害を受けた場合は、労災認定は受けられるのでしょうか。

回答としては、「受けられる。」で、深刻な内容としては、自殺まで含まれます。

お客様は神様ですの時代は当の昔に消えた時代であり、カスハラが問題化する中で、企業はカスハラの実態把握に努め、社員個人にどのようにカスハラに対応するか、カスハラ対応をしても社員に責任が及ばないなどの対応マニュアルを作成し、会社として実践して欲しいものです。

カスタマーハラスメント(カスハラ)でお悩みの企業や個人の方がおられましたら、当法律事務所へお気軽にご相談下さい。

「安心」と「信頼」をお客様へ。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

20年以上の実績を持つ弁護士が、実績と知識に基づく確かな解決をご提案させて頂きます。

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