トップページ > ブログ > オリンピック選手へのSNS誹謗中傷|刑事責任
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パリのオリンピックが終わり、日本はメダル数や金メタルを過去で一番多くとり、選手の頑張りは、皆さまに感動を与えたものと思います。
しかし、残念なことながら、オリンピックの選手に対し、SNS上での誹謗中傷があり、日本オリンピック委員会(JOC)がそれらのコメントの監視をしなければなりませんでした。
特に「侮辱や脅迫」の類に対しては、刑事手続きも辞さない構えでした。
ネット上での誹謗中傷と刑事責任についの関係を捉えておく必要性は高いです。
1 名誉棄損罪 2 侮辱罪 3 信用棄損罪 5 脅迫罪 が、考えられる犯罪です。
名誉棄損罪・・・・不特定多数の人が閲覧できるSNS上で、社会的評価を低下させる書込みをした場合です。 まず事実でないことを記載して選手を誹謗中傷する発言がこれに該当するものと言えます。事実であり、選手に対する解説(誹謗中傷に至らない)程度では名誉棄損罪は成立しません。
侮辱罪 ・・・・不特定多数の人が閲覧できるSNS上で、侮辱的な内容を書き込んだ場合です。 事実を記載しないで、選手を侮蔑するような記載をした場合は、侮辱罪が成立する可能性があります。
信用棄損罪・・・・虚偽の情報を書込み、人の社会的評価を低下させた場合です。 ウソの情報を書込み、選手の評判を低下させる場合に信用棄損罪が成立する可能性があります。
脅迫罪 ・・・・人の生命や身体、あるいは、その親族に害悪を加えることを書きこんだ場合です。 選手やその親族に害悪(殺すぞ、殴るぞ)をSNS上で記載した場合に成立する可能性があります。
これらの情報は、日常会話よりSNS上では遥かに多く記載されており、削除前ではその足跡を辿り、刑事告訴や民事賠償を行うことが可能です。
SNSで被害に遭った、あるいは、被害を与えてしまった等でお悩みの方は、みずほ綜合法律事務所へお気軽にご相談下さい。
みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。
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