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ちゃん付けはセクハラか?

セクハラ・パワハラ労働問題

報道によると、東京都内の営業所に勤務していた女性が、2020年以降、同僚の男性から「名前をちゃん付け」、「かわいい」、「体形良いよね」などと言われていたことに対し、セクハラで精神的に傷つき、慰謝料の支払いを求めた裁判がありました。

この女性は、2021年にうつ病と診断され、その後、セクハラを理由に退職し、裁判を提訴しました。

「ちゃん付け」は、「セクハラ」に該当するか否かが争点となりました。

「性的な言動」とは、(1)性的な関心や欲求に基づくもの(2)性別により役割を分担すべきとする意識に基づく言動(3)性的指向や性自認に関する偏見と分類されています。

また、「性的な言動」で不快と感じるか否かの基準は、原則として受け手が不快に感じるかどうかによって判断されますが、受け手の感じ方が不明である場合は、一般通常人が不快に感じるか否かでセクハラか否かが判断をします。

東京地裁は、「ちゃん付け」は、幼い子供に用いられるもので、成人に対して使うのは交際相手など親密な関係にある場合が多いとし、業務上で用いる必要性は特段なく、本人に不快感を与えるものだとして「セクハラに該当する」と認定しました。

また、体形などについての発言に対しても、羞恥心を与える不適切な言動で、社会通念上、許される限度を超えた「違法なセクハラ」に該当すると判断しました。

セクハラの言動は、その言動の内容と受け手の感じる不快感という要素により判断されるため、自分ではセクハラに該当しないと考えていても、裁判で「セクハラ」や違法な言動と評価されることは十分に考えられます。

なお、業務中の言動がセクハラに該当する場合は、その雇用者も使用者責任(民法第715条)を負うことになります。

また、会社がセクハラを知りながら放置した場合は、会社自体に雇用契約に基づく安全配慮義務違反が認定される可能性があります。

個人で気を付けるべき点は、性的な言動に当たらないか、受け手はどのように感じるかを考えながら、言動を行う必要があります。

セクハラやパワハラの問題でお悩みの方は、専門家に相談することをお勧めします。

当弁護士事務所でも、セクハラ問題やパワハラ問題を取り扱っているため、お気軽にご相談下さい

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