トップページ > ブログ > さらし行為は名誉棄損か?

ブログ

さらし行為は名誉棄損か?

名誉棄損や誹謗中傷

飲食店で、不適切な行為を行い、それを動画で拡散するというようなことは、残念ながら尽きていません。

また、そのような行為を自ら動画配信する人もいます。

これらの不適切動画を流している人の実名、顔写真、住所などを特定し、ネット上にさらす行為がありますが、これらの行為は法的に問題はないのでしょうか。

一般的に、不特定多数に対し、その人の社会的評価を低下させる行為は、刑法上の名誉棄損罪が成立します。

不適切動画を配信した人の場合でも、この人の社会的名誉は保護されます。

名誉棄損罪が成立しないは、一定の要件を満たす必要があります。

名誉棄損罪は、その指摘した事実が「公共の利害に関わる事実」であって、「専ら公益を図る目的」があり、かつ、「真実である」(または、真実であると信じたことに相当の理由がある)という要件を全て、満たす場合は、違法性(または責任)が阻却され、名誉毀損は成立しません。

この点、「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす」(刑法230条の2第2項)と規定されているため、犯罪行為に該当する事実の配信は、公共の利害に関する事実と言えます。

従って、公訴が提起されるに至っていないケースでは、「専ら公益を図る目的」(及び「真実である」)を満たせばよいということになります。

しかし、一般人がインターネット上で「顔写真、氏名、住所」を投稿する行為は、たとえば「バズる」「インプレッションを稼ぐ」といったことを目的とした、いわゆる「さらし行為」というべきものであり、「専ら公益を図る目的」があると評価することは難しいと言えます。

したがって、名誉毀損が成立すると思われます。

また、最初に投稿した人だけでなく、ネット上で、シェアや、リポストで拡散に加担した人も、それが行為者の社会的評価を低下させる以上は、原則として、名誉毀損が成立します。

軽い気持ちでのシェアやリポストにも名誉棄損は成立します。

このような場合、まず自分は報道機関ではないことを踏まえて、ネット上での発信行為は慎重に行うべきです。

ネット上で名誉棄損を問われた、あるいは名誉棄損の責任を問いたいというような際は、専門家の弁護士に相談するのが良いでしょうか。

当弁護士事務所でも、誹謗中傷、名誉基礎に関するトラブルの解決に携わっているため、お気軽にご相談下さい

「安心」と「信頼」をお客様へ。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

20年以上の実績を持つ弁護士が、実績と知識に基づく確かな解決をご提案させて頂きます。

ページの先頭へ