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「管理不全空家」の勧告|固定資産税が6倍

(管理不完全空き家への課税とは)

令和5年に施行された法律により、空家を放置していた方へ[管理不全空家}の勧告がされるケースがあります。

管理不全空家とは、一言で表すと「管理が行き届いていない空家」です。

管理不全空家に認定されると、住宅用地特例が受けられなくなり固定資産税が高くなるデメリットがあるため、注意が必要です。

令和5年に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」により、管理不全空家の指定を受けた空家は固定資産税の住宅用地特例を受けられなくなる場合があります。

課税標準額で考えると、[管理不全空家]に認定されると200平方メートルまでは約6倍、200平方メートルを超える部分は約3倍の固定資産税が課税される場合があります。

(管理不完全空き家の認定を防止するためには)

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