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「愛犬を安楽死させて一緒に埋葬して」遺言は有効か?

相続遺言

最近、88歳で死去したフランスの俳優、アラン・ドロンさんが、「自分が亡くなったら、愛犬を安楽死させて一緒に埋葬してほしい」と遺言していたたため、批判が殺到しました。

古代の権力者が亡くなった際に奴隷を埋める風習がありますが、この話も元は同じ理屈かもしれません。

ドロンさんの遺族はその後、遺言は執行せずに、愛犬の安楽死はしないと表明したそうです。

誰かが亡くなった場合、遺産は親族などに相続されますが、日本ではペットはどのように扱われるのでしょうか。

日本で飼い主が亡くなった際にペットはどうなるのでしょうか?

ペットは生き物ですが、民法上は「物」と扱われます(民法85条)。

したがって、飼い主が亡くなっ場合は、遺産として相続の対象になることが原則です。

遺言書に、ペットの次の飼い主(取得者)を指定すると、原則としてその人が相続し、新たな飼い主となります(なお、遺言書による取得者の指定は、相続人以外の第三者にすることもできます。これを「遺贈」と言います)。

遺言書がない場合は、相続人全員がペットの所有権を共有する形になるため、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、新たな飼い主(取得者)を決めることになります。

仮に日本で、アランドロンさんと同じ遺言書が作成された場合はどうなるでしょうか。

ペットは民法上「物」にすぎないのですが、「動物の愛護及び管理に関する法律」という特別法によって保護の対象になっています。

同法44条では、一定の動物を、みだりに殺し、傷つけ、虐待や遺棄(逃がしたり捨ててしまうこと)を禁止しており、これに違反すると、懲役や罰金の刑罰を受ける可能性があります。

従って、ペットを殉葬することは、動物愛護法第44条に反し、遺言書の同部分の記載は無効となります。

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