トップページ > ブログ > 「侮辱罪」の厳罰化|ネット誹謗中傷対策

ブログ

「侮辱罪」の厳罰化|ネット誹謗中傷対策

刑事事件誹謗中傷

インターネット上の誹謗中傷で、被害者が傷つくこと、精神疾患に罹患すること、自殺することなど、様々な社会的問題が起きています。

「侮辱罪」は「事実を適示しなくても、公然と人を侮辱した者は拘留又は過料と処する」(刑法第231条)という内容ですが、法務省は、この侮辱罪について、量刑に懲役刑などを加え、厳罰化する方向で刑法改正を行う方針です。

侮辱罪を厳罰化するきっかけとなった事件は、テレビ番組「テラスハウス」に出演していた女子プロレスラーの木村さんが、インターネット上で誹謗中傷を受け自殺するという事件が発生しました。

ツイッターで「きもい」などと書き込んだ男性2人は侮辱罪で9000円の支払いをする略式起訴を受けましたが、自殺という被害の大きさとと比べ、刑罰が抑止効果となっていないため、侮辱罪に関するプロジェクトチームが発足されることになりました。

侮辱罪は、事実を適示しなくてもという要件がありますが、これはAさんはバカだと書いていても、どうしてバカなのか理由などの事実が書いていないため、Aさんに生じる社会的信用の低下は少なく、むしろAさん個人の内心の名誉感情が害されたと考えてのものです。

逆に、「Aさんは暴力団と関係があり、バカだ。」と書いて場合、暴力団と関係がありとの事実の適示は虚偽である場合、Aさんの社会的信用は低下するため、名誉棄損罪(刑法第230条)が成立します。

名誉棄損罪が成立する場合の刑罰は、3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金です。

ツイッター、掲示板、インスタなどで、具体的な理由を書かず、「キモイ」、「ウザイ」、「死ね」などの書き込みで人の生きる気力を奪い、死に追いやることは容易です。

ネットの利用に際しては、このような点を十分に注意して使用してください。

ネットの誹謗中傷の問題でお困りの方は、当法律事務所へお気軽にご相談下さい。

誹謗中傷のHPはこちらです。

「安心」と「信頼」をお客様へ。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

20年以上の実績を持つ弁護士が、実績と知識に基づく確かな解決をご提案させて頂きます。

ページの先頭へ