
相続・遺言・遺産分割の問題で悩まれている方は多いと思います。
遺言書を作成したいが遺言書のことがよく分からない、家族が亡くなったが相続の手続が分からない、遺産分割を進めたいが他の相続人と上手く話がつかない、自分の法定相続分が侵害されていると思うなど、遺言や相続の関係は一生に一度あるかないかの問題であるため、正確なことが分からずに頭を悩まされている方は多いと思います。
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当法律事務所が運営する「遺言相続特化サイト」では、遺言相続について
より詳細な情報を載せています。遺言相続特化サイトは、下記をクリック下さい。
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遺言書は、相続に際してあなたの財産をあなたの自由に処分できる唯一の方法 です。
あなたの不安やご希望をお伝え頂ければ、弁護士があなたに最も相応しい内容と形式の遺言書を作成し、その実現までをサポート致します。
まだまだ死なないから、そのうち作るからといううちに相続トラブルがおきているるのが、日常的です。
相続財産が円滑に相続人間で分割されないことは頻繁にあります。
相続問題では、感情的になってしまうと、なかなか相続人間で遺産を分割することは困難になります。例えば、故人はあなたに全遺産を相続させるといっていた、相続財産はあなたの貢献により増えた、他の相続人は故人より多額の援助を受けていたなど遺産分割ができない原因は様々です。
あなたの希望や故人の遺志を伝えて頂ければ、弁護士が培った経験と知識により、あなたの希望を最優先して、遺産分割の交渉や調停などを通して、円滑に遺産分割が成立するよう親身にお手伝い致します。
相続人には、遺留分という相続財産の最低取得分が法律により保証されています。自分の遺留分が、他の相続人や遺言書などにより侵害されている場合には、 遺留分を行使することにより、本来の2分の1の相続分を取り戻すことが可能です。
遺留分には、時効期間もありますので、お早めにご相談下さい。遺言書で、遺産の分割内容を定めても、現実には相続人らの協力がなされず、結果、遺産分割ができないことが多数あります。 大事な相続人たちにトラブルなく、遺産を分割するには、法律の専門家である弁護士を遺言書で遺産分割執行人としておくと、あなたの死後、遺言執行人である弁護士は、相続人などに速やかに遺産を分割することが可能になります。 あなたが、死後に相続人間のトラブルを回避したいと思う場合には、遺産分割執行人の件について、弁護士にご相談下さい。


相続問題に詳しい当法律事務所では、以下のような相談者からよく寄せられる相続に関する質問について、Q&Aを公開しております。相続問題についてお悩みでしたら、お気軽に当法律事務所でご相談下さい
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相続・遺言・遺産分割の問題で悩んでいる方は、弁護士・森谷瑞穂にご相談ください(011-280-8888)。
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