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みずほ綜合事務所が交通事故に強い理由

交通事故案件には医学・工学の高い専門性が要求されます。

交通事故による被害の賠償請求を行うためには,民法や自動車損害賠償保障法,道路交通法といった法律知識が必要なことはもちろんですが,これだけでは十分ではありません。交通事故事件では主に①後遺障害に関する問題②過失相殺に関する問題の2点が争いになるため,各問題に対応した専門性が求められます。

①後遺障害に関する問題

後遺障害に関する問題は,被害者の方に残存してしまった障害が当該事故を原因とすることを明らかにすること(因果関係),障害の重さや障害により生じる不都合を明らかにすること(後遺障害等級)が求められます。
これらの事項には後遺障害が生じるメカニズムや障害の内容・予後など整形外科・脳外科といった医学分野の専門知識に通じていなければ対応できません。

当事務所においては,長年にわたり交通事故事件に深く取り組んでおり,医学専門書の蔵書を多数所持し各弁護士が高い医学知識を有していることに加えて,整形外科医師,脳外科医師,放射線専門医らとの独自のネットワークをもっているため,非常に高い水準での後遺障害に関する問題への対応が可能です。

数多くの解決実績を持つ交通事故に強い【みずほ綜合法律事務所】の弁護士が、会いたい時に合える、小さな相談にも親身丁寧に対応、最初から最後まで完全フルサポート致します(電話:011-280-8888、メール:24時間相談予約フォーム)。

②過失相殺に関する問題

過失相殺に関する問題は,当該事故の態様によって各当事者が事故の責任をそれぞれ何割負うのかという問題です。

100万円の損害を受けたとしても,自己の側に4割の過失相殺が生じる場合,100万円の損害のうちの4割分が減額されてしまうため60万円の賠償しか受けられません。
過失相殺は事故類型ごとに定められた実務基準に従って算出されることが多いため,事故がどのような状況で発生したのかを明らかにする必要があります。
事故態様は,車両の速度,道路の形状,衝突態様,車両の損壊状態などの事情をもとに自動車工学を用いた考察により明らかにすることが求められるため,交通事故事件では自動車工学の専門知識にも通じていなければなりません。
当事務所においては,自動車工学に関する蔵書を多数所持し各弁護士が専門知識を有していることに加えて,独自に現場検証を行いビデオ撮影を行い視覚的に立証を行うなど柔軟かつ高水準の対応が可能です。

このように,当事務所では非常に高い専門性が要求される交通事故事件に対応するのに,十分な知識と経験を有しているものと自負しております。

数多くの解決実績を持つ交通事故に強い【みずほ綜合法律事務所】の弁護士が、合いたい時に合える、小さな相談にも親身丁寧に対応する、最初から最後までフルサポート致します(電話:011-280-8888、メール:24時間相談予約フォーム)。

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