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むち打ちの回復可能性

むち打ちは、治るのでしょうか?

むち打ち、捻挫の痛みは治るのか

交通事故のむち打ち(むちうち)は、治るのかについて、お話ししたいと思います。

交通事故のむち打ち(頸椎捻挫、腰椎捻挫)は、主に「椎間板」という組織が変形し、その椎間板が、脊髄神経や神経根という神経を圧迫することで発症します。

交通事故によるむち打ちの症状(痛みや痺れ)が、余りに治らない症状の場合は、自賠責調査事務所という所に、後遺障害等級認定という手続きをとると、14級9号(局部に神経症状を残すもの)、12級12号(局部に頑固な神経症状を残すもの)に該当する可能性があります。

14級9号に認定されると、労働能力喪失率(労働力が失われる割合)は自賠責では5%、12級12号に認定されると14%と定められています。

労働能力を失うわけですが、例えば、足の切断や手の切断などの後遺障害の場合には、労働能力の喪失は障害にわたって続くとされますが、神経症状の後遺障害の場合は、治るという前提で、14級9号の場合は2、3年で、12級12号の場合は5年程度で、労働能力の喪失による損害が計算されます。

裁判実務では、むち打ち(むちうち)、頸椎捻挫、腰椎捻挫の症状は、5年程度で治るという前提で判断されることが多いですが、医学的に本当に治るのかについては疑問が残ります。

むち打ちが発生するのは、椎間板という水分を多く含む組織が変形するからです。

椎間板は、身体の各部(首や腰など)の上下、左右、回旋(回ること)の動きの際に、身体にかかる荷重を受け止めるクッションのような役割を持っています。

この椎間板は、交通事故の外力で、椎間板が壊れて、水分が漏れてしまうと、水分はどんどん漏れていき、血液などが椎間板には少ないため、椎間板というクックションが元に戻ることはありません。

そうすると、首や腰にかかる重量的な負担、衝撃を緩和するクッションがないのと同じ状態なため、痛みが将来に向かって治るとは、考えにくいです。

痛みに慣れることと、痛みが治ることとは全く違うため、裁判所には、この、むち打ち(頸椎捻挫や腰椎捻挫)が発生する医学的な仕組みを良く理解してもらいたいと思うことがしばしばあります。

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