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むち打ち(捻挫)

首や腰の捻挫(むち打ち)の問題なら、札幌の弁護士へご相談下さい。

交通事故の後遺障害のむち打ち(捻挫)について

むち打ち(むちうち)とは、身体の各部(代表的な個所は首や腰)に痛みや痺れなどの神経症状が出るものです。

正確な傷病名は、頸椎捻挫、頸部挫傷、外傷性頸部症候群、外傷性頸部捻挫、バレ・リュー症候群、腰椎捻挫、腰部挫傷などと表現されます。

むち打ち(むちうち)は、交通事故で発症することはないと医師により言われることはありますが、現実には、交通事故で、頸椎捻挫や、腰椎捻挫が発症する人が多く、交通事故のよる後遺障害として代表例です。

外力で、首や腰に大きな力が加わり、首や腰の神経を支配する首の神経根が圧迫されたり、脊髄神経という重要な神経に圧迫されるためです。

交通事故のむち打ち、後遺症、慰謝料、後遺障害等級認定、示談交渉、裁判などの問題でお困りなら、交通事故に強い【みずほ綜合法律事務所】(札幌弁護士会所属)へご相談下さい(電話:011-280-8888、メール相談日予約フォーム:24時間対応)。

交通事故による後遺障害

むち打ち、捻挫における特有の問題点

むち打ちや捻挫による神経症状の後遺障害等級は、「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)と、「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)です。

このうち、どちらに該当するかで、自賠責保険金や、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益(基礎年収×労働能力喪失率×労働能力喪失期間)と賠償額に大きな差が生じます。

局部に神経症状を残すもの(14級9号)ものとは、「神経系統の障害が医学的に推定されるもの」で、局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)ものとは、「他覚的検査により神経系統の障害が証明されるもの」と定義されています。

どちらに該当するかは、神経症状(首や腰など身体の各部の痛み)について、他覚的検査(医学的検査)の証拠があるか、ないかです。医学的検査としては、ジャクソン、ホフマン検査(首をひねるなど痛みを意図的に誘発させる検査)、痛覚検査(鈍麻、過敏などの異常を確認する検査)、筋力検査や、画像検査(MRIやCTで画像上、神経の圧迫を確認する検査)などでです。これらの医学的検査で、複数の根拠が認められる場合は12級13号に該当する可能性があります。

もっとも、医師は治療目的でむち打ちなどの症状に対し治療行為をするのみで、交通事故の被害者から、積極的に医学的検査を求めないと、検査自体が行われたいため、自主的に被害者の方から他覚的検査(医学的検査)をすることを求めるのが良いです。

14級9号に該当する時は、自賠責より75万円の保険金、12級13号に該当する時は224万円の保険金が支給されます。

また、実務的には、14級9号に該当する場合の後遺障害慰謝料は110万円、労働能力喪失率は5%、労働能力喪失期間は2年から3年、12級13号に該当る場合の後遺障害慰謝料は290万円、労働能力喪失率は14%、労働能力喪失期間は5年程度です。

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交通事故による後遺障害

当事務所の強み

当事務所では、事故態様、症状の発症時期、通院期間、治療内容、医学的検査、画像検査などを詳細に分析し、交通事故のむち打ち事案について、数多くの14級9号の等級認定を獲得し、更に緻密な立証により12級13号を獲得しています。

また、裁判では実務基準である労働能力喪失率や、労働能力喪失割合を、症状の重篤性、職業との関係、収入の減少など様々な道津な立証により、14級9号の事案の労働能力喪失期間を10年、12級13号の労働能力喪失期間を67歳まで認める判決などを得ています。

医療知識や自動車工学に関するたゆまぬ知識の研鑽と、多数の交通事故によるむち打ちによる後遺障害事案の裁判の勝訴経験に基づき、これらの成果を獲得しています。

交通事故のむち打ち(頸椎捻挫、腰椎捻挫)、後遺症、慰謝料、後遺障害等級認定、示談交渉、裁判などの問題でお困りなら、交通事故に強い【みずほ綜合法律事務所】(札幌弁護士会所属)へご相談下さい(電話:011-280-8888、メール相談日予約フォーム:24時間対応)。

交通事故による後遺障害

むち打ち、捻挫の労働能力喪失期間

むち打ち損傷(捻挫)の事案では労働能力喪失期間が問題となることも多いです。労働能力喪失期間とは,後遺障害によって今後仕事の支障が生じて減収が生じることとなるであろう期間のことをいいます。

むち打ち損傷(捻挫)後の神経症状については,将来的に症状が緩和していったり,被害者が症状に慣れることで仕事に支障を来すことはなくなるとして,短い期間の労働能力喪失期間しか認められないことが通常で,12級で5年から10年程度、14級では5年以下に制限する傾向が多いです。

しかし、当事務所では、むち打ちの個々人のむち打ちの医学的原因、被害者の職業などを詳細に分析し、これまで12級、14級の自賠責認定の事例において示談や裁判で10年や15年の逸失利益を認める賠償を得ることに成功しています。

むち打ち(頸椎捻挫、腰椎捻挫)の問題でお悩みでしたら、みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)へお気軽にご相談下さい(電話:011-280-8888、メール相談日予約フォーム;24時間対応)。

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