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遷延性意識障害

遷延性意識障害とは

 

遷延性意識障害とはいわゆる植物状態のことで,もっとも重い後遺障害と言えます。

医学的な定義

日本脳神経外科学会の定義(1976年)によると、遷延性意識障害(いわゆる「植物状態」)とは、次のとおりとされています。

(1)自力移動が不可能である。
(2)自力摂取が不可能である。
(3)糞・尿失禁がある。
(4)眼球は動いていても認識することはできない。
(5)簡単な命令には辛うじて応じることはできるが、ほとんど意思疎通は不可能である。
(6)声を出しても意味のある発語が全く不可能である。
以上の6項目が治療にも関わらず、3ヶ月以上続いた場合

 

交通事故による後遺障害

遷延性意識障害についての特有の問題点

後遺障害等級としては,別表第一の1級1号「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,常に介護を要する状態」に該当します。

遷延性意識障害の場合,労働能力喪失率が100%であることは争いようがありません。争点になりやすいのは,労働能力喪失期間と生活費控除の有無です。

労働能力喪失期間が争われるのは,加害者側の保険会社から,遷延性意識障害の被害者は長生きができないから通常の労働能力喪失期間の67歳まで生きられず,喪失期間を短くみるべきだという主張がされるからです。また,生活費控除については,遷延性意識障害の被害者は通常人のように外出するなどして社会生活を送るわけではないから生活費の支出が減少するという主張がされるためです。

しかし,いずれの主張も遷延性意識障害の被害者の方の実態を無視した意見です。多くの裁判例においても,こうした加害者側の主張は退けられています。

遷延性機能障害についての当事務所の強み

交通事故による後遺障害

当法律事務所では、遷延性意識障害の事案に注力しており、係争となる点(将来介護費用、後遺症慰藉料、近親者慰謝料、後遺症逸失利益、生活費控除率)について豊富な知識と丁寧緻密な立証をもとに、被害者の精神的・経済的損害の回復に努めております。

なお,遷延性意識障害の場合、本人に行為能力がないため、成年後見制度により近親者が成年後見人となり、弁護士に委任して保険会社と交渉・訴訟を行うことになります。

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みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

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