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その他の症状(目,耳(聴力),上肢・下肢等(欠損障害,機能障害,変形障害等)など)

その他の症状(目:眼,耳(聴力),上肢(腕)・下肢(足)等(欠損障害,機能障害,変形障害等)など)

後遺障害等級認定手続では,目(眼)の障害,耳(聴力、難聴、耳鳴り)の障害,鼻(嗅覚)の障害,口の障害(味覚,歯の欠損,咀嚼・言語機能),上肢(腕)・下肢(足)等の障害(欠損障害,機能障害,変形障害等),脊柱の障害,醜状障害等の分類がなされています。

適切な検査の必要性(目:眼、耳、口、腕、足)

後遺障害等級認定手続の申請にあたっては,申請の対象となる後遺症状がどの類型にあたるのかを判断して,自賠責調査事務所が定める検査方法による所定の検査を行い,必要資料を収集する必要があります。

例えば,耳の障害を申請するにあたっては,純音聴力検査という方法をオージオメータという機器を用いて行った結果をオージオグラムという記載方法で示してもらう必要があります。さらに,この検査を日を変えて3回測定する必要があります。また,耳鳴も生じている場合にはピッチ・マッチ検査とラウドネスバランス検査という別の検査を行ってもらう必要があります。

これらの検査や方法は治療を行うだけであれば必ずしも実施されるわけではありません。そのため,後遺障害等級認定手続の前に,適切な時期に適切な方法を医療機関へ説明した上で検査を実施してもらう必要があります。

当事務所では,豊富な経験と医学的知識,協力医との連携によって,医療機関へ各障害を証明するための適切な検査の実施を依頼して,各障害に対応する後遺障害等級認定に成功してきました。

感覚についての障害特有の問題点

また,目(眼の視力、視野),耳(聴力・難聴・耳鳴り),鼻(臭覚),口(味覚)等の感覚傷害についての後遺障害は,事故によって直接その場所に衝撃が加わって後遺障害を生じることもありますが,頭部外傷の脳実質の損傷や頚椎捻挫等の頭部・頚部へ衝撃にともない障害が生じる事例も多く認められます。

この場合,衝撃が加わった箇所と障害を生じた箇所が異なるため,加害者側からは交通事故と後遺障害との因果関係(事故によって障害が生じたこと)が問題にされやすくなります。当事務所では,豊富な経験により培われた医学専門知識に加えて,自動車工学的見地から事故態様によって被害者の方に加わった衝撃の内容を明らかにして,当該交通事故から生じる後遺障害,後遺障害が発生する医学的機序(メカニズム)を詳細に説明することで,示談や裁判で感覚障害と事故との因果関係を認める解決に成功しています。

弁護士にご相談下さい

事故によって,後遺障害に悩んでおられる方,治療中だが後遺障害が残存する可能性がある方は,当事務所へお気軽にご相談ください。

早期にご相談を頂けるほどに,適切な準備が可能です。また,すでに一度等級認定がされていたとしても,再度検査等をおこなって,後遺障害等級認定手続をもう一度行うこと(異議申立手続)を行うことができますので、等級認定がなされたからといってそれをうのみにせず、一度ご相談下さい。

「安心」と「信頼」をお客様へ。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

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