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醜状障害

醜状障害の後遺障害等級認定でお悩みなら弁護士にご相談を。

醜状障害とは

醜状障害とは、簡単にいうと、傷跡が人目につく程度以上に残ってしまった場合にその傷跡を一つの後遺障害として評価するものです。

醜状障害は、「外貌障害」(顔、頭、首など、両手足以外で日常露出する部分のこと)、上肢・下肢の露出面の醜状障害、及びその他の部位(日常露出しない部位。胸やお腹、背中など)の醜状障害に分けられます。

醜状障害も後遺障害の1つであり、その大きさなどにより等級が認定され、慰謝料や逸失利益などの損害として相手に請求できるものです。

交通事故による後遺障害

醜状障害の後遺障害等級認定の基準

醜状障害の後遺障害等級認定の基準は下の表のとおりです(自動車損害賠償保障法施行令 別表第2)。

なお、下の表は改正後の表であり、平成22年6月10日以降の事故についての基準となる表です。
平成22年6月10日より前の事故については改正前の基準が適用されますので注意が必要です。

交通事故による後遺障害

交通事故による後遺障害

 

自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)が準拠することとされている労働者災害補償保険(労災保険)における「障害等級認定基準」の記載によると、具体的な基準は以下のとおりです。

※1 「外貌に著しい醜状を残すもの」とは、原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいいます。

① 頭部にあっては、てのひら大(指の部分は含まない。以下同じ。)以上の瘢痕又は頭蓋骨のてのひら大以上の欠損

② 顔面部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕又は10円銅貨大以上の組織陥没

③ 頸部にあっては、てのひら大以上の瘢痕

※2 「外貌に相当程度の醜状を残すもの」とは、原則として、顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕で、人目につく程度以上のものをいいます。

※3 「外貌に醜状を残すもの」とは、原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいいます。

①頭部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損

②顔面部にあっては、10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3センチメートル以上の線状痕

③頸部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕

● 「瘢痕」とは、熱傷によるケロイドなど、組織の壊死等による様々な器官の組織欠損が肉芽組織(傷の治癒などに際し,重要な役割を果たす組織)の形成を経て最終的に緻密な膠原線維(コラーゲンからなり、腱・靭帯(じんたい)・骨などに多く含まれる組織)や結合組織に置き換わる事で修復された状態のことをいいます。
また、「線状痕」とは、切り傷や手術の縫合痕のように、線状にあとが残った状態をいいます。

●人目につかない傷跡(眉毛や頭髪などに隠れる部分等)については、醜状として扱われないので注意が必要です。

※4 上肢または下肢の「露出面」とは、上肢(腕)においてはひじ関節以下、下肢(足)においては膝関節以下のことを指します。

交通事故による後遺障害

醜状障害の後遺障害等級認定のポイント

醜状障害は、傷跡の有無、及びその大きさについて客観的な判断が比較的しやすい障害といえるでしょう。

もっとも、以下の点には注意しておく必要があります。

1 2つ以上の醜状障害がある場合

2つ以上の醜状障害が併存している場合、例えば、外貌の醜状障害とそれ以外の醜状障害がある場合には、後遺障害等級の認定において両方の障害を併合して等級が認定されるなど、少し複雑な認定となる場合もあります。

2 線状痕の計り方

線状痕の長さによって後遺障害に該当するか否かが決まりますが、その際の計り方についても注意が必要です。

例えば、線状痕が曲線を描いている場合、線状痕の両端を直線的に定規で測定すると2cmだが、線状痕の曲線に沿って測定すると3cmとなるという場合、この計り方一つで、後遺障害に該当するか否かが決まってしまいます。線状痕が3cm以上となる場合、上の表の「外貌に醜状を残すもの」として12級14号に該当するため、自賠責保険の金額だけでも非該当の場合と保険金額に200万円以上の差が出てきます。

「線状痕が規定の3cmに届いていないので後遺障害等級には該当しません。」などの言葉で諦めてしまうのではなく、このような計り方の問題ではないかと疑問に思った場合には、一度弁護士にご相談することをお勧めします。

3 治療により醜状が小さくなる可能性について

後遺障害に該当するような醜状について、例えば、「最先端の治療で治る可能性があるのだから、後遺障害とはいえない。」という主張があったとしたらどうでしょうか。

この点については、最新の治療についてその効果がはっきりせずさらに悪化させる可能性もある以上、その治療を受けると治る可能性があるからといって、現在の後遺障害を否定するのは相当ではないと判断した裁判例があります。

現時点で後遺障害に該当する醜状痕がある場合には、その状態に基づいて等級が認定され、損害が認められるべきでしょう。

もっとも、後遺障害に該当しないような醜状痕がある場合で、治療により確実かつ容易に治るのにもかかわらず、あえて治療をせずに悪化させた場合には、その悪化後の痕が後遺障害に該当するものであっても、悪化したのは本人に専ら原因があり、本人が損害を拡大すべき義務(損害拡大防止義務)を怠ったとして、後遺障害が認定されない可能性もありますので、注意が必要です。

以上のように、醜状障害についても、後遺障害等級の認定においては様々なポイントがあります。

保険会社に後遺障害に該当しないと言われたからといって諦めてしまうのではなく、まずは弁護士に一度ご相談下さい。

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