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欠陥住宅問題

雨漏りや軋み、構造耐力不足などの欠陥住宅で悩んでいませんか?

欠陥住宅の問題

購入した新築のマンション、アパート、戸建て、土地や、中古で購入したマンションや戸建てなどに不具合があり、困っている方はいないでしょうか。また、リノベーションによる欠陥(不具合)について悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

雨漏りやすが漏りがする、断熱仕様(断熱方法)が異なる、構造耐力が不足している、屋根や階段が凍る、床の軋みが酷い、家が傾斜している、土地が軟弱である、ひび割れが生じた、契約(注文)した内容と異なる施行となっている、住宅性能評価制度と実際の性能が異なる・劣るなど、グレードが異なる、建築基準法に違反しているなど欠陥(法律用語では、これを「瑕疵」や「契約不適合」と表現します。)は、非常に様々な欠陥があります。

このような欠陥住宅に住んでいると、折角、購入や新築、リノベーションをしたのに、毎日、不愉快な日常を送らなければならず、欠陥の内容が酷い場合や長期間する場合は、入居者が病気になることもあり、深刻な問題です。

他方で、住宅やマンションの欠陥(不具合)を業者に直すよう頼んでも、直してもらえない、相手にして貰えない、修繕や修理をしたけれど直っていない、別の問題が発生したなどで、被害が回復しないこともあります。

また、欠陥(不具合)の原因の特定は難しく、一般の方が、専門家をつけずに交渉をして、欠陥問題を解決することは非常に難しい場合が多いです。

このような欠陥問題について、みずほ綜合法律事務所はこれまで多くの欠陥住宅(土地、建物、アパート、マンション、ホテル、複合施設など)について、多くの解決実績を持っています。みずほ綜合法律事務所は、一級建築士と連動し、欠陥の内容の特定、依頼者の有する解決方法の希望(修理をさせる、損害賠償として金員を請求する。契約を解除するなど)をお聞きし、最適な解決方法を提案し、出来るだけ早期に問題を解決致します。

売買や建築・請負、リノベーション・リフォーム・修繕工事などによるアパート、マンション、住宅、ホテル、テナントなどの欠陥問題でお悩みでしたら、欠陥問題に強い【みずほ綜合法律事務所】にお気軽にご相談下さい(電話:011-280-8800、相談予約フォーム)。

 

 

欠陥住宅の瑕疵(契約不適合)の請求期限

(令和2年3月30日以前の請負契約や売買契約の場合)

欠陥住宅の「瑕疵」(通常期待される性能や性質を備えていないこと)の責任を追及できるのは、建物の引渡を受けた時から、木造住宅の場合は5年、コンクリート造りやレンガ造りの建物の場合は10年となっています(旧民法第638条)。

多くの請負業者は、瑕疵(欠陥)の請求できる期間を短縮しています。木造住宅の場合は1年、鉄筋コンクリート造りの建物の場合は2年と瑕疵(欠陥)の請求期間を短縮されている例が多いです。これは、住宅業界で、いわゆる「民会連合約款(旧四会連合約款)」が参考にされているためです。

(令和2年4月1日移行の請負契約や売買契約の場合)

欠陥住宅の「契約不適合」責任(種類又は品質が契約で定めた内容と適合しない場合)を追及できるのは、不具合を知った時から1年以内に相手方へ通知をすることが必要となります(改正民法第637条第1項)

アパート、建物や土地の欠陥(不具合)については、売買契約書や請負契約書で瑕疵担保責任や契約不適合責任の請求できる期間について、特約を設けている場合が多いため、早めに請求をすることをお勧めします。

欠陥住宅の問題で、お困りの企業、会社、被害者の方は、欠陥住宅の問題に強い札幌の弁護士【みずほ綜合法律事務所】へご相談下さい(電話相談:011-280-8888、メール相談日予約フォーム:24時間対応)。      

弁護士が、欠陥住宅の問題の解決に最適な対応をさせて頂きます。

 

10年の瑕疵担保責任の期間(住宅品質確保法)

新築住宅の建築をした業者や売主、売主側の宅地建物取引業者(仲介業者、媒介業者)については、住宅品質確保に関する法律により、施主(注文者)や買主などに「構造耐力上主要な部分と雨水の侵入を防止する部分」についての瑕疵担保期間は10年間となります。                            これを下回る期間を契約(合意)した場合でも、10年を下回る期間は無効とされ、10年の期間となります。

構造耐力上主要な部分と雨水の侵入を防止する部分の例としては、次のようなものとなります。

(1)木造の戸建住宅の例  屋根などからの雨水の侵入、屋根(屋根板)、小屋組、軸組、床組、外壁などからの雨水の侵入、外壁、開口部(窓など)、床(床板)、斜材、横架材、柱、土台、基礎など

(2)鉄筋コンクリート造の例 屋根、屋根裏、排水管、壁、外壁、床板、基礎、基礎杭

瑕疵担保保険

新築住宅では、瑕疵担保保険に加入することが義務付けされており、上記の住宅品質確保に関する法律で定められる構造耐力上主要な部分と雨水の侵入を防止する部分については、保険から、瑕疵(欠陥)の調査費用や弁護士費用などが支給されます。また、その他、中古住宅などでも住宅保険が設定されている場合に同様に調査費用や弁護士費用が保険から給付を受けられる保険があります。

お手元の保険関係の書類を確認して下さい。不明な場合はそれらの書類を弁護士へ見せて頂くと相談が容易に可能です。

欠陥住宅の解決方法

欠陥問題の解決方法として、次のような方法があります。

(1)交渉

当事者間の話し合いによる解決です。欠陥(不具合)の内容に余り争いがないような事案では、短期解決が望める方法と言えます。

(2)調停手続き

簡易裁判所で公正な立場の調停委員(多くは一級建築士)を介して話し合いを行う制度です。欠陥(不具合)の内容がある程度、複雑であったり、相手方が中立的な立場の人を介して公正な判断を望む場合に使われることが多いです。2回から4回程度で和解で終了する可能性があり、比較的、短期間で終了する傾向があります。

(3)あっせん

住宅紛争処理支援センターという機関で、一級建築士と弁護士が双方から話を聞き、妥当な解決案を提示し、両者に和解が成立することを促し解決を図るため、効果的な制度と言えます。但し、妥当な解決か否かの判断が困難なことが多いため、弁護士を代理人として解決をすることが望ましいです。

(4)裁判

相手方が、話し合いや、調停、あっせんなどに応じない場合やこれらの手続きで合意がまとまらない場合にとる手続きです。内容が複雑であったり、高額な賠償金額になる場合には、この裁判手続きをとった方が良いです。期間は最低でも1年はかかることが多いです。なお、札幌では、住宅の欠陥関係の裁判は、裁判所の中での特定の部が担当する専門分野となります。

みずほ綜合法律事務所では、どの解決手法にも対応しており、事案の内容や依頼者の希望などを反映させ適切な手段を選択させて頂き、処理を進めます。

欠陥住宅の問題で、お困りの企業、会社、被害者の方は、欠陥住宅の問題に強い札幌の弁護士【みずほ綜合法律事務所】へご相談下さい(電話相談:011-280-8888、メール相談日予約フォーム:24時間対応)。  

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