

上記弁護士費用のとおり、会社の整理には相当額のお金が必要です。経営者は、最後まで頑張ろうと資金が枯渇するまで経営を継続しがちですが、その時には会社整理(民事再生・会社破産・会社整理)をする費用がなくなっています。資金ショートのおそれを感じた時点で、すぐに弁護士にご相談に来て頂くのがいいと思います。
会社整理には、
(1)民事再生
(2)会社破産
(3)会社整理(狭義の意味)
の3つの方法があります。整理方法の選択には、各費用とそれにより得られるメリットと経営者の希望等により、選択されるのがよいと思います。
事業の継続や従業員の雇用を優先するなら一般的には民事再生がいいと思われます。但し、民事再生を行う時間的・金銭的余裕がない場合には会社破産を選択されるとよいと思われます。会社破産を行う資力がない場合には、会社整理をされるのがよいと思われます。
資金ショートの可能性を感じた時点で弁護士に相談して頂き、問題が表面化する前に支払いに回すべきお金を準備金に回すのが一般的な捻出方法です。
会社を民事再生すると、会社の事業が継続し社会的公益性が維持できること、従業員の雇用や取引先との取引が守られる可能性があること、債権者に会社破産の際よりも多くの配当がなされること等のメリットがあります。
民事再生は事業を維持しながら債権者に弁済をしていくものですから、残される事業は営業黒字を出すこと、銀行からの資金調達が困難となるため、一般的にはスポンサーの存在が必要です。
会社破産すると、破産管財人が選任され、会社の資産などは原則全て現金化され債権者に配当されます。債権者は、会社破産により配当を受けたり、優遇された金利の資金融資を得られたり、不良債権を損金として計上することが可能になります。従業員の未払給料の一部や退職金は優先的な支払いの対象になり、また破産会社から支払いができない場合は、公的機関により概ねその8割を限度として立替払いを受けることが可能になります。
代表者も、会社破産に協力することで代表者個人の自己破産がスムーズに進むメリット、取引先から信用を回復するメリットがあります。
会社破産の際には、予納金という手続費用を裁判所い収める必要があり、この金額は会社の負債額に比例し収める金銭と会社の残地物や明渡を行うために必要とする費用の合計額を納める必要があります。
会社破産すると、破産管財人が公的機関に対し未払給料・退職金の立替の申立をするので、一定額を限度としてですが(一般的には8割が限度)、同機関より支払いをされますので、従業員はその限りで保護されます。
会社整理をしないと、まず代表者の個人破産が受理されない可能性があります。次に会社整理をすると労働基準局を通じて従業員の未払給料・退職金などが立替払されます。会社整理の結果を公開することで債権者はその債権を損金で処理したりすることも可能となります。
会社の資産・負債について調査の上、細かな目録を作成し、可能な限り、会社の契約関係(仕掛工事・賃貸借契約等)の整理を行い、破産管財人が業務を遂行しやすい状態にした上で申立を行います。
会社の資産・負債について調査の上、細かな目録を作成し、今後の事業が黒字収益を出し、予定返済額を返済するためのスキームを作成します。事前に大口債権者との同意をうる交渉やスポンサーの確保などが行えると理想的です。

借金を返済するのに、稼働収入だけでなく、あらたに借金をして前の借金を返済している状況が継続している場合、借金整理を相談してみる必要があります。
多くの場合、借金は、当初は生活費や遊興費等が理由でできますが、途中から借金の返済のために新たな借金をする状況になります。このような場合には早期に借金の整理を相談する方が、より負担が少ない方法で、より早期に借金を整理できるので、早めの相談をお勧めします。
離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つの方法があります。
協議離婚は、夫婦で話し合い離婚の合意をし、区役所に「離婚届」を提出するものです。
調停離婚とは、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員を間に挟んでの話し合いをし、合意により離婚をすることです。
調停委員は、専門的知識経験を有する人の中から選ばれ、夫婦から交互に話を聞きますので、お互いが顔を合わせることなく話し合いができるメリットがあります。
協議離婚は、離婚届出書に夫婦双方が署名捺印し届出する方法で離婚できますが、未成年者がいる場合は親権者を決めなければなりません。慰謝料、財産分与、年金分割等その他の条件については別途、書面で合意する必要があります。
弁護士を代理人として協議離婚の交渉をすることも当然に可能です。当事者(又は代理人弁護士)間で協議離婚が成立しない場合に利用される手続です。最終的に合意が成立するまで、相手方と対面せずに調停委員と話し合いをすれば足ります。調停委員は、男女それぞれ1人ずつの計2人がつくのが通常です。調停は、あくまで話し合いによる解決で、調停での話し合いの内容が証拠となり、離婚が認定されることはありません。
調停で合意が成立すると、調停調書が作成されますが、離婚・親権者・面会交渉権、財産分与・慰謝料・年金分割等についても定めることが可能で、相手方がこれらを守らない場合は、強制執行をすることが可能です。
裁判離婚をするには、必ず、事前に調停をしなければならず、裁判離婚が認められるには、法律で定められた要件を満たす必要があります。
離婚・親権者・財産分与・慰謝料・年金分割などについて判決がなされると、これを守らない相手方に対しては強制執行をすることが可能です。違法な行為によって与えられた精神的苦痛に対する損害賠償のこと慰謝料といます。
離婚慰謝料とは、離婚に至る原因となった行為(例えば浮気や暴力)に対する精神的苦痛や、離婚すること自体による精神的苦痛を賠償するための慰謝料です。あなたの配偶者とその浮気相手は、共同して、夫婦間の婚姻生活を侵害し、あなたに精神的苦痛を与えたといえます。
したがって、あなたは、配偶者と浮気相手を共同不法行為者として、両者に慰謝料を請求する事が出来ます。親権者とは、未成年の子に対し親権を行う者をいいます。
親権とは、子の財産を管理し(財産管理権)、子を監督・監護・教育する(身上監護権)義務のことです。監護者とは、親権者の役割のうち、実際に子を監督・監護するつまり、実際に育て、教育をする権利を有する者です。
親権者をめぐり、夫婦間で、合意が困難な場合に、親権者と監護者を別に定める場合があります。離婚する際には、夫婦のどちらか一方が親権者となる。
親権者を調停や裁判で定める際の基準は「妻と夫のどちらを親権者とするのが「子の利益」になるかというのが基準である。具体的には、双方の経済・居住・家庭環境、子に対する愛情、監護意思・能力や、子の年齢・心身の状況・子の意思等を総合的に考慮して決められます。養育費は将来に向かって変更することが可能な権利であり、 各当事者の収入の増減、各当事者や子の病気や怪我、各当事者の家庭環境の変動(再婚・出産・養子縁組などの経済負担の増加)などを理由に増減することが可能である。従って、自分が再婚した場合、経済負担の増加を理由に養育費の減額を請求できる。また相手方が再婚した場合、養育義務は相手方の配偶者が優先的に扶養義務を負うことになるため、養育費の支払いを止めることも可能となる。
夫婦間で合意出来ない場合には、子との面接交渉を求める調停を起こし、家庭裁判所に決めてもらうことが出来ます。
面接交渉権は、各ケースの実情を総合的に考慮して決定されます。家庭裁判所からの履行勧告、履行命令や再調停が考えられる。
また関節強制(履行しないと一定の賠償金を支払わせる)という強制執行も理論上は可能である。
財産分与とは、夫婦が、婚姻生活を通じて、協力して形成した財産(共有財産)をその貢献度に応じて、配分することです。
これに対し、特有財産とは、夫婦の一方が結婚前から有する財産や、遺産相続など婚姻生活とは無関係に取得した財産をいいます。
財産分与には、(1)清算的財産分与、(2)扶養的財産分与、(3)慰謝料的財産分与、(4)過去の婚姻費用の清算としての要素があると言われています。
(1)を基本として、(2)〜(4)に当てはまる事情があれば、算定にあたって考慮される事になります。財産分与の対象が、現金や預金である場合には、原則として分与者には、税金はかかりません。
また、分与される側ですが、財産分与は、贈与ではないため、財産の種類を問わず、贈与税はかかりません。夫婦は、たとえ、別居しても、法律的に婚姻関係が続いている以上、婚姻費用(夫婦関係を維持するために必要な一切の生活費)の分担をする義務があります。
婚姻費用の算定には、婚姻費用を支払う側の収入、受け取る権利を有する側の収入を基本とした算定表が定められており、この算定表を基に算出されます。離婚が成立するには、離婚届を提出する際に、夫婦間で、離婚をする意思がなければなりません。
従って、離婚届けを記載した後に離婚する意思がなくなった場合に対応する制度として、離婚届の不受理申出という制度があり、離婚届が提出される前に、この申し出を市町村、区役所に提出することで離婚を回避することが可能です。離婚すると、あなたの名字は、法律上当然に、結婚前の名字に戻ります。
離婚後も、結婚中の名字でいたい場合には、離婚の日から3ヶ月以内に、「離婚の際に称していた氏を称する届」をする必要があります。
両親が離婚しても、子の氏は変わりません。両親の結婚中の氏のままということになります。
子どもの氏を変えるには、「子の氏の変更許可の申立」を家庭裁判所に申立てる必要があります。内縁とは、男女が婚姻の意思をもって共同生活を営み、社会的には、夫婦と認められる実体を有するものの、婚姻届を出しておらず、法律上夫婦と認められない関係をいいます。
内縁は、法律上の夫婦に準じて考えられ、財産分与請求や慰謝料請求をする事が出来ます。暴力から逃れるために家を出るなどの正当な理由があれば、離婚にあたり不利に評価されることはありません。
別居した場合、相手方からのつきまといや暴力から当事者を守るため、DV法が定められており、DVについて警察へ相談し対応の指示を受けたり、公証人役場における宣誓などを要件としてDV防止命令が決定される。
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