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勤務成績不良

勤務成績不良による解雇は、不当解雇になる可能性があります!

勤務成績不良と不当解雇の労働問題

勤務成績不良などの理由で、解雇をされてお悩みの方は多くおられると思います。

勤務成績不良とは、「営業成果がでない。」、「仕事の能率が悪い。」、「仕事の内容が悪い」などが、その例とされていますが、勤務成績不良を理由による解雇が全て有効とは限りません。

解雇が有効か否かについては、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められた場合は、その権利を濫用したものとして無効とする。」(労働基準法第16条)と規定されています。

従って、勤務成績不良を理由とした解雇が、有効と認められるためには、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上相当」の要件を満たすことが必要です。

まずは、当然のことですが、従業員に勤務成績不良の事実があること、勤務成績不良が就業規則の解雇事由として記載されいる必要があります。これを満たさない解雇は、「不当解雇」となります。

勤務成績不良による解雇も、一般的には、不当解雇になる可能性が高いと考えられます。

勤務成績不良は、企業が求める知識・能力を発揮できないという理由になりますが、解雇(従業員の生活の安定を失わせること)となるほどの勤務成績不良は、会社の教育の問題、職場での労働環境の差異、学歴・職歴の差異と、必ずしも、本人の責任にのみ起因するとは限られないため、勤務成績不良による解雇は「不当解雇」となる可能性が高いと考えられます。

また、企業には、成果を発揮できる人材か否かを確認するための、「試用期間」を設けることが可能で、従業員や労働者の、能力の有無や程度は、その試用期間中に判断が可能です。

従って、勤務成績不良の場合は、降格や減俸、配置転換などの処分でご解決すべき問題と思われます。

勤務成績不良、能力不足などの不当解雇、労働問題、労働審判、労働裁判は、みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)へご相談下さい(電話:011-280ー8888、相談日予約フォーム:24時間対応)。

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