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遺言書の作成に際しては、遺言執行者という人を、遺言書の条項に入れることが出来ます。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する役割を担う人です。例えば、相続財産に不動産がある場合は、不動産を譲り受ける人に相続登記手続を行ったり、預貯金の引き出しや相続人への分配などを行います。
遺言書の作成に際しては、この遺言執行者を遺言書に記載することをお勧めします。
相続人にとって、相続手続きは初めての事の方が多いので、遺言書の実現に際して、預貯金や不動産、車両などの移転手続きがスムーズにいかなかったり、煩雑な手続きに苦しんだりすることが多く、遺言執行者を遺言書に記載しておくと、このような事態を防止することが出来ます。
また、遺言書の内容に問題がある場合や、法的に遺留分減殺請求などのトラブルがおきた場合、遺言執行者が速やかにその問題に対応しますが、遺言執行者をつけない場合、トラブルが拡大したり、相続人間で直接に相続問題を巡り、親族間の中が争続(相続争い)の可能性が、残ります。
遺言執行者の選任を遺言書に記載することで、あなたの亡くなった後の相続人間のトラブルや相続問題を防止する保険として働くのです。
このような役割を担う遺言執行者は、相続手続きに慣れた弁護士をつけるのが良いでしょう。
遺言執行者の問題でお悩みの方は、遺言書の作成に精通した札幌の弁護士【みずほ綜合法律事務所】へご相談下さい。
当事務所の弁護士が遺言執行者となり、あなたの亡くなった後の相続人間のトラブルが生じないよう、円満に遺言書の内容を実現します。
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