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遺言信託

遺言信託で残される子供や家族を守ることが出来ます!

遺言信託

「子供が重度の知的障害を持っているが、自分が死んだら、子供の生活を維持すればよいだろうか」、「残される高齢の妻のために誰か、自分のマンションを管理し、マンションの収入で妻の面倒をみてもらえないだろうか」などのご不安がおありの方もいらっしゃると思います。

そのような場合に、このような問題を解決する一つの手段が遺言信託という方法です。

父(委託者)が、重度の知的障害を持つ次男の生活の維持・安定のために(信託目的)、父の信頼する長男(受託者)に、父の持つ不動産(信託財産)を信託します。

父が亡くなった後は、長男(受託者)は、父から信託された不動産(信託財産)の管理や処分により、得られる金銭から、知的障害を持つ次男(受益者)に対し、毎月、一定額の生活費を渡すことが可能となります。

父親としては、自分が亡くなった後まで、障害のある次男の面倒を見ることが出来ないため、信頼のできる長男に財産を信託する(財産の所有権を信託により、父から長男に移動させる)ことで、次男の将来の生活を安定させることが可能になります。

もちろん、遺言信託の内容は、詳細な内容を決められるため、例えば、「信託期間」を次男の死亡時まで、「信託財産の給付方法」を、定期的に毎月20万円ずつ長男が次男に渡す、次男の医療費などが必要な際は、医療費相当額を随時渡すなどの記載をすることで、知的障害を持つ次男(受益者)の亡くなるまでの、生活の安定をより確実に、また、委託者(遺言者)である父の希望を反映させることも可能です。

自分(遺言者)が亡くなった後に、残る家族や大切な人を守るための方法が遺言信託です。

自分が亡くなった後に、知的障害の子供の生活のため、高齢の妻の生活の安定のためなど、残される家族や大切な方の生活を守りたいというご希望がありましたら、お気軽に弁護士にご相談下さい。

弁護士が、ご希望をお伺いし、お客様に最適な遺言信託の内容を提案、作成させて頂きます。

遺言書、遺言信託などの相続問題でお悩み、ご希望がありましたら、【みずほ綜合法律事務所】(札幌弁護士会所属)へご相談下さい(電話:011-280-8888、メール相談予約フォーム:24時間対応)。

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