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特殊詐欺(振り込め詐欺、オレオレ詐欺)

振り込め詐欺、オレオレ詐欺の被害をあきらめないで!

振り込め詐欺、オレオレ詐欺などは、身内(親族)が事故に遭ったけれど、その示談金として300万円を指定する口座へ振り込んで欲しい、国や公共団体、銀行などを称して被害者に近づき、未納のお金があるので至急、指定する口座へお金を支払って欲しいなどとして、被害者からお金をだまし取るもので特殊詐欺とも言われます。

振り込め詐欺やオレオレ詐欺などの特殊詐欺は高齢者などの被害が多く、誰に騙されたのかも分からないため、弁護士などに相談せずに泣き寝入りする人も多いかもしれません。

また、警察に相談しても被害回復は民事の問題で警察で加害者からお金を取り戻してくれるわけではありません。

しかし、ここで泣き寝入りする必要はありません。

振り込め詐欺やオレオレ詐欺などの特殊詐欺でも被害を回復する方法はあり、そのような被害に遭われた方は札幌の弁護士【みずほ綜合法律事務所】へお気軽にご相談下さい(電話:011-280-8888、相談予約システム)。

貴方に併せた適切な方法で、被害回復を行います。

 

被害回復の方法

(1)刑事告訴                                                おれおれ詐欺などに遭った場合は、氏名不詳として速やかに刑事告訴することで、犯罪に関わった犯人(加害者)の情報が判明します。刑事告訴が受理された場合は、警察は捜査義務を負い、加害者について可能な限りの調査を行うため、誰が加害者か分からない場合でも、捜査の結果、加害者(犯人)が特定されます。

詐欺罪などで刑事告訴をしている場合、加害者は刑罰を軽くすることを求め被害者と示談交渉を図ることが多く、その示談交渉の中で、被害回復を図ることが可能です。

(2)民事訴訟                                                刑事告訴で加害者(犯人)の名前や住所などの情報が分かれば、裁判を提訴し、被害回復を図ります。 加害者としては暴力団が一般人を利用して犯行をさせている場合があり、回収ができないと考えられる方もいますが、そのような場合でも回収は可能です。

暴力団対策法には、指定暴力団の組員が暴力団の威力を利用して他人の身体や財産などを侵害した場合、暴力団の組長などのトップが損害賠償義務を負うとする使用者責任が規定されており、特殊詐欺では組員が被害者に直接の関与をしていません。

しかし、裁判例は「組員による威力が被害者に直接ではなく、組織外の人物を詐欺行為に加担させる目的で示された場合も、暴力団対策法上の『威力を利用して他人の身体や財産などを侵害』したケースに当たると判断しているため、暴力団のトップから、被害に遭ったお金を回収することが可能です。

刑事告訴、民事裁判などの方法を利用し、オレオレ詐欺や振込詐欺の被害を回復させることは可能です。

泣き寝入りすることなく、弁護士にご相談下さい。

「安心」と「信頼」をお客様へ。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

20年以上の実績を持つ弁護士が、実績と知識に基づく確かな解決をご提案させて頂きます。

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