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葬儀、葬式の消費者被害

お葬式(葬儀)で当初の予定と違った高額な費用を請求されたら

葬儀関係費用一切250万円、という内容で葬儀会社と契約したのに、葬儀を終えたらその会社から300万円の請求が来た、その内訳は、当初の見積もりよりも料理などの追加分が発生したためであり、この部分も支払ってほしい、と言われたという場合、追加の費用分について支払う義務はあるのでしょうか。
これは難しい問題ですが、例えば、葬儀会社が葬儀関係費用は全てを含めて250万円である、ということを説明していて、それを信じて契約を行った場合には、会社は増額の可能性を告げなかったということになりますので、葬儀の契約を取り消すことができるでしょう(消費者契約法4条1項1号)。
もっとも、既に葬儀自体は執り行われて、追加分の料理等のサービスも受けてしまっているので、葬儀会社には、葬儀自体にかかった費用や追加分の料理等のサービスについて「相当な費用」(通常の葬儀業者に支払うのと同じ費用)は支払う必要があります(当然ですが、食べてしまった追加分の料理の代金などは無料にはならないということです)。 この「相当な費用」がいくらになるかというのが葬儀会社との争いになるケースが多く、この判断のためには、法律の専門知識や法的な判断などが必要となってきます。
このようなトラブルに巻き込まれたら、まずは一度弁護士にご相談することをお勧めします。

葬儀、葬式のキャンセル、解約金、高額請求などの消費者被害の問題は、【みずほ綜合法律事務所】(札幌弁護士会)へご相談下さい(電話:011ー280-8888、メール相談予約フォーム:24時間対応

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