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争続とならない遺言書

相続遺言

札幌の弁護士【みずほ綜合法律事務所】の【遺言相続講座第5回】です。

遺言書作成の際は、相続人にこれまでしてきた援助行為(学費、生活費、家屋建築の費用)や贈与行為などのバランスを考えて作成した方が良いでしょう。

遺言書は、確かに遺言者の自由に財産を自由に配分することができますが、遺言書はその内容如何によっては、仲のよい相続人間を仲たがいさせてしまうこともあります。

例えば、長女が次女は大学に行かせてもらえたが私は行かせてもらえていない、長男に新居建築に500万円の資金を贈与したが、他の子にはしていない。確かにあなたが亡くなっていない場合はあなたを尊重して、そのような相続問題がおきないよう我慢しているかもしれません。しかし、あなたが亡くなった時に我慢していたことについて、あなたの相続や遺言書を契機にその我慢が爆発してしまう場合があります。

もし、特別な事情がないならば、先ほどの学費や生活費、家屋建築など、相続の前渡しと考えられるような大きな支出がある場合には、出来るだけ相続人間にバランスのとれた遺言書を作成されることを基本的にお薦めします

遺言書の作成により、「争続」とならずに「円満な相続」となるよう、財産の配分のバランスを考えることも大事です。

遺言書のその他のお悩みは、弁護士作成の「相続HP」をご覧下さい。

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