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取調べの録音・録画制度の導入

刑事事件

札幌の弁護士【みずほ綜合法律事務所】の【刑事事件コラム】です。

先日、刑事訴訟法が改正され、司法取引が導入される予定であるというブログ記事を作成しましたが、今回は、同じ刑事訴訟法の改正の際に導入された、取調べの録音・録画についてお話しようと思います。

従来、警察や検察における取調べの内容は、当然完全非公開で、弁護人や裁判所でもその内容を知ることはできませんでした。弁護人や裁判所は、警察や検察が作成した被疑者・被告人(犯罪の嫌疑をかけられている人)の供述を記載した書面や被疑者・被告人の話からその内容を窺い知ることができる程度でした。

ところが、完全非公開であるが故、取調時に虚偽の自白をさせられた、自白を強要されたといったことによる冤罪(えんざい)事件が発生するなどの問題が生じており、これに対する対策として打ち出されたのが、取調べの録音・録画という制度でした。

取調室というのは、通常完全な密室となっており、捜査官などの関係者しか立ち入りを許されない場所です。ここにビデオカメラを設置するなどして、取調べの全過程を録音・録画し、後に裁判などにおいて取調べにおける上記の自白の強要などが問題になった際に、当該録画されたビデオ映像を再生するなどして強要の有無などを確認する手段としての活用が予定されています。

もっとも、今回の改正においてこの録音・録画の対象となったのは、全ての犯罪ではなく、裁判員裁判の対象事件(例えば殺人など)等一部の犯罪における取調べに限られる上、一定の条件のもとでは録音・録画をしなくてもいいという例外規定があります。

これに対しては、制度の不十分性を指摘する意見がある一方で、可視化自体に反対する意見など様々な意見が出されています。

ここでは各意見の詳細を紹介することは割愛しますが、少なくともこの可視化制度の実施によって自白の強要のような問題が減少し、より適正な捜査が行われるような良い影響に期待したいと思います。

以上、今回は、取調べの録音・録画制度の導入についてお話し致しました。

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