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逮捕歴ツイートの削除は可能か

誹謗中傷

ツィッターは、最近は自分の日常の出来事の開示から、他人の誹謗中傷や秘密などの簡単な暴露の方法となっています。

ツィッターの書込内容は拡散される性質を持ち、検索をすると、容易に他人のプライバシーや人格権を侵害することにつながります。

このツイッターを削除する基準として、最高裁は、2017年1月の決定で、検索結果を表示することの社会的な意義などと比較し、「プライバシー保護の利益が優越することが明らかな場合に削除を求めることができる」という内容を示しました。

プライバシー保護の利益が優先することが明かな場合を証明することは難しく削除基準は相当に厳しいハードルと言えます。

最近、過去の逮捕歴のツィートの削除を求めた裁判例で、これと異なる判断基準が示されました。

事案としては7年前の建造物侵入について罰金10万円の略式命令を受けた件で、この報道記事や、引用URLを張った19のツィートに対する削除を求めた事案です。

裁判所は、事実を公表されない利益とツィッターの公表が継続される理由を等価的に比較考量し「公表されない法的利益が優先する場合」という基準を示し、従来の最高裁基準より緩和した基準を示しました。

この事案では、新しい基準による事実認定でツイッターの削除が認められましたが、従来の最高裁基準では削除は認められなかったのではないかと思います。

今後、ツイッターや他の検索サイトなどでの削除がより広く認められる可能性が出てきました。

名誉棄損、プライバシー侵害などでお困りの方は、お気軽に当事務所へご相談下さい。

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