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札幌の弁護士【みずほ綜合法律事務所】の【法律コラム】です。
今やさまざまな種類の宝くじが販売されている世の中です。
宝くじに万が一当選したら何を買おうか色々想像して購入されている方も多いのではないでしょうか。
ところで、個人事業を営んでいて所得がある場合、確定申告が必要となることはご存知の方も多いかもしれませんが、宝くじで当選した場合、その当選金は確定申告が必要なのでしょうか。
結論から申し上げますと、宝くじの当選金は確定申告する必要はありません。
宝くじの当選金の確定申告が必要ないのは、「当せん金付証票法」という法律の13条に「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない」と規定されているためです。
(ここでいう、「当せん金付証票」とは、「その売得金の中から、くじびきにより購買者に当せん金品を支払い、又は交付する証票をいう」とされています(同法2条1項)。)
このように税金のかからない所得を「非課税所得」といいます。
但し、受け取った宝くじを、他人に譲る場合、その時点で贈与税などの税金がかかる可能性があるので充分注意が必要です。
これは宝くじを幾人かでお金を出し合い購入し、代表者が受け取った後に、メンバーで分配する場合も同様です。
ちなみに、ノーベル賞受賞者の賞金やオリンピック・パラリンピックにおける成績優秀者を表彰するものとして交付される賞金なども、税金がかからない非課税所得です。
以上、今回は宝くじと確定申告についてお話し致しました。
法律問題でお困りの際は、札幌の法律事務所【みずほ綜合法律事務所】までお気軽にご相談下さい。
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