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SNSでのストーカー行為も法的規制の対象となる可能性。ストーカー規制法の改正について

その他刑事事件

札幌の弁護士【みずほ綜合法律事務所】の時事コラムです。

先日、自民公明両党が、SNS(インターネットを通じた友人知人その他の人たちとの交流を目的としたサービス)を利用したストーカーもストーカー規制法の処罰対象とする法律改正をする方針を決めたとの報道がありました。

今回はこのストーカー規制法についてお話し致します。

ストーカー規制法(正式名称「ストーカー行為等の規制等に関する法律」)は、ストーカーによる殺人事件が発生したことを受けて平成12年に施行された法律です。

この法律では、恋愛感情などの感情などからつきまとい行為など(いわゆる「ストーカー行為」)をすることを規制し、処罰の対象としています。

具体的には、現在のストーカー規制法では以下の各行為が規制の対象となっています。

①つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。

②その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

③面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。

④著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

⑤電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。

⑥汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

⑦その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

⑧その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。

この中には、SNSを利用した執拗なメッセージの送信は記載がなく、規制の対象とはなっていません。

規制の対象となっていない以上、加害者の行為が他の犯罪に当たる場合は別として、警察もSNSにおける嫌がらせ行為をした者に対する対応をするのが困難です。

そこで、今回はこの点の改正の方針が示されたようです。

ストーカー規制法では、ストーカー行為をした者については6か月以下の懲役または50万円以下の罰金とするなど規定されています。

この刑罰の重さについても、今後さらなる議論がされていくのではないかと思います。

 

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