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交通事故の加害者から警察を呼ばないでと言われたら?

交通事故

札幌の弁護士【みずほ綜合法律事務所】の【交通事故講座】です。

交通事故に遭ってしまったとき、加害者の車の運転手から、治療費や慰謝料などの支払いは後日必ずするので警察は呼ばないで欲しいと言われたら、どうしたら良いでしょうか。

その時は自分の身体も痛いところもなく特に怪我もしていないようだったので、相手の名前と住所を聞いてその場は警察を呼ばずそれで終わりにしたというケースを聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

しかし、弁護士の立場から申し上げますと、ご自身のためにもこれは絶対にしてはいけません。
お互いに特に争いが無くても、必ず警察を呼び、事故の報告をしてください。
そして、異常がないと思っても、必ず病院で検査をしてもらいましょう。

今回は、交通事故に遭った際の注意点についてお話し致します。

交通事故が起きてしまった場合、事故車両の運転者等には、警察への報告義務があります(道路交通法72条1項後段)。報告義務の違反には罰則も設けられています(同法119条1項10号)。

もっとも、警察を呼ぶのは法律に規定されているからという理由だけではありません。

事故の当日に警察を呼んでおくと、警察が事故現場を調べ事故の記録を残すため、交通事故証明書という書類などが取得可能となります。

この交通事故証明書は、事故によって怪我を負った際保険を利用する場合など様々な場面で原則として必要となってくる書類です。

仮に事故の加害者が、治療費やその他交通事故から生じた様々な損害を全てしっかり支払ったくれるのであれば問題は無いと思われるかもしれませんが、大したことが無いと思っていた怪我が、事故から少し経った後に事故を原因とした障害があることが発覚したので加害者に追加の支払いを請求したら断られてトラブルになったなどということがあります。

また、信用できると思っていた加害者が、事故後連絡が取れず音信不通、住所も引っ越して引越先も分からないといったことも起こり得ます。

こうなってしまった時に、代わりに保険などを利用して保険金を受け取ろうと思っても、当日の事故の記録が無いので事故自体を証明することが難しい、もしくは、病院にも通ってなかったので当日の怪我の状況や治療経過などが全く分からないなどという理由で、保険金が受け取れないなどの不利益が生じるということにもなりかねません。

したがって、後々のトラブルを防ぐためにも、事故に遭ったら必ず警察を呼び、そして怪我が無いと思っても検査のために病院を受診しましょう。

そして、万が一上のようなトラブルが発生してしまったら、弁護士にご相談されることをお勧め致します。

交通事故のご相談は、札幌の弁護士【みずほ綜合法律事務所】まで、お気軽にご相談下さい。

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みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

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