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|交通事故
札幌の弁護士【みずほ綜合法律事務所】の【交通事故講座】です。
今回は交通事故の後遺障害の中で、自賠責保険の後遺障害の認定について、測定方法の重要性についてお話しします。
足の短縮障害の事例を例として挙げます。
これは文字通り交通事故により足が短くなってしまったという障害です。
この後遺障害について、自賠責保険の後遺障害の認定基準を簡単にいうと、足の長さが、①1cm以上の短縮で別表第2の13級8号、②3cm以上で10級8号、③5cm以上で8級5号、にそれぞれ該当します。
13級8号の保険金の金額は139万円、10級8号だと461万円、8級5号だと819万円で、自賠責保険の保険金の金額だけ見ても、13級の場合と8級の場合とでは、680万円も金額に差がでます。
本当は5cmの短縮なのにもかかわらず、医師の測定方法が誤っており、2cmの短縮と判断されてしまった場合、上記の差が出てしまいます。
医師がこの測定方法を必ずしも知っているとは限らないため、中には、誤った測定のまま、後遺障害の等級が行なわれ、実際の等級よりも低く認定されてしまった例もあります。
したがって、交通事故の被害に遭われ、足の短縮障害というお怪我を負われた方で、自賠責保険の保険金について、後遺障害等級の認定に疑問がある方は、是非一度弁護士にご相談下さい。
できる限り早い段階で、弁護士に依頼し、上記の測定方法等について予め医師と確認することで、このような誤りが起きることを防ぐことができます。
当事務所では、お怪我を負われた後、入通院されている時点から、将来の後遺障害等級申請に向け、正しい測定方法の実施、必要な検査のご案内等のサポートを行っております。
既に後遺障害の等級認定がなされ、その認定結果に疑問がある方も一度当所へご相談下さい。
交通事故の後遺障害については、弁護士作成の交通事故HPをご参考にしてください。
みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。
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