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【判例変更】預貯金は遺産分割の対象となるか

相続遺産分割

札幌の弁護士【みずほ綜合法律事務所】の【相続コラム】です。

今回は、平成28年12月19日に最高裁判所での決定が出た、預貯金の遺産分割についての判断について触れたいと思います。

遺産分割について簡単に説明しますと、故人が「遺言書」を残さずに亡くなられた際に、故人の相続財産(遺産)は一旦は相続人の方全員の「共有」(全員で一つの財産を持っているイメージです。)となります。
この「共有」の状態から、故人の遺産を各相続人の方に分配するにあたり、「誰に」「どの財産を」「どのように」分配するかを決める手続きを「遺産分割」といいます。

例えば、故人が所有していた土地を3名の相続人の方で分配するとなった場合に、土地そのものを3分割して分けるのか、あるいは土地を売却してその売却代金を3分割するのかなどといったことを話し合う手続きです。

この遺産分割を行う際、これまでは預貯金については遺産分割の対象とならない、という判断が最高裁判所でなされておりました。
預貯金については遺産分割という手続きを経ることなく故人が亡くなったその時点から、当然に相続人の人数で等分されるということになっていました。
仮に100万円の預貯金が遺産としてあり、相続人が2人の場合には、遺産分割を経ずとも亡くなった時点において相続人それぞれ50万円ずつ得るという考え方でした。

ところが、今回の判決では、この考え方を取ってきた最高裁が判例の変更を行い、預貯金についても「遺産分割の対象となる」と判断しました。
つまり、これまでは上記の例で亡くなった時点において50万円ずつ取得していたものが、上記の遺産分割という手続きを経て分配の方法を決めるという手続きをやらなければならなくなった、ということです。

そうすると、銀行などの金融機関においてもこれまでと取扱いが大きく変わり、大幅な対応の変更が必要となるということになるとも思われますが、
実は、この判例変更の前でも、銀行側で、故人の預貯金の相続による払い戻しなどの手続きをする際に、相続人1人だけでなく全員の署名押印が必要という取扱いをしていたところが多数ありました。
(理論上は上記のとおり1人の相続人だけで遺産分割を経なくても当然に50万円を引き出せるというはずなのですが、実務上はこれと異なった取扱いになっていたということです。)

もちろんこの判例変更があったことで、金融機関側としては預貯金の払い戻しに応じる際に、「遺言書」があるか、なければ「遺産分割」の手続きがなされているか、
などの点をこれまで以上にしっかりとチェックする必要が出てくるでしょう。

今回は遺産分割における預貯金の取り扱いに関するの判例変更についてお話致しました。

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