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騒音を法的に止めることは可能?損害賠償請求は?

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札幌の弁護士【みずほ綜合法律事務所】の【法律コラム】です。

日常生活において私たちは様々な「音」を耳にしています。
その音が我慢できない程に大きかったり、不快な音だったりすると「騒音」と感じることがあります。

この「騒音」が、例えば自宅の周辺で発生しており、不眠になって健康を害したり精神的苦痛を負うなどした場合、騒音を止めるように求めたり、騒音によって被った損害の賠償を請求したりすることは可能なのでしょうか。

今回は騒音について法的な観点からお話し致します。

結論から申し上げますと、上記のように騒音が発生しそれによって損害が生じている場合、騒音を「不法行為」として、裁判所の判決で、一定レベル以上の騒音を出さないようにしたり、一定の損害の賠償をするように命令してもらうことが出来る可能性があります。

このような判決をもらえるか否かは、いくつかの条件を充たすか否かによって決まりますが、簡単にいうと、原則としてその騒音が「一般的に受け入れられるレベルを超えているか否か」(これを「受忍限度」といいます。)で判断されます。
その騒音がうるさいと感じるか否かは個人差(主観の問題)がありますが、現在の実務では、被害を受けている個人の感覚ではなく、一般人が常識的に考えて受け入れられる程度のものかどうかで判断されています。
つまり、一般の人の大半がその騒音について「うるさくて我慢できない」と感じる程度の騒音であれば、受忍限度を超えたといえるということです。

では、受忍限度を超えたかどうかはどのように判断するのでしょうか。

音というのは目には見えず、その大きさというのも目では分かりません。
そこで、音の大きさを「デシベル(dB)」という単位で表して、そのdBの大きさで判断をするのが一般的です。

とはいえ、どのくらいのdBであれば、上に述べた受忍限度を超えるといえるのか、ということは難しい問題です。
そこで一応の基準となるのが、環境省や地方自治体の条例などで定める騒音に関する環境基準などです(必ずしも全ての騒音問題で基準となるわけではありません。)。
詳細はここでは割愛しますが、この基準では、住宅地や工業地などの地域によって分類したり、昼間と夜間とで分類したりして、それぞれ基準値を定めています。

これらの基準を参考に、実際に被害に遭っている騒音のdBの大きさと比較するなどして、受忍限度を超えているか否か判断するのが一般的です。

参考までに、一般的には60dBは普通の会話や静かな乗用車、70dBは騒々しい街頭、80dBは地下鉄や電車の車内程度の音などと言われています。

仮に、夜間の住宅地で80dB(電車の車内程度の大きさの音)の騒音が毎日発生している場合には、受忍限度を超えたと判断される可能性が高いでしょう。

したがって、その場合は、受けた精神的な苦痛などの損害の賠償を請求したり、あるいは上記の音の大きさを抑えるように裁判所を通して求めるなどの方法を採ることができることになります。

以上、今回は騒音について法的な観点から簡単にお話しを致しました。

もっとも、実際の事案では事案ごとの詳しい検討が必要になり、上に述べたように80dBの騒音だから損害賠償の請求ができるということは一概にはいうことはできません。

騒音などでお困りの際は、専門家にご相談することをお勧め致します。

札幌の弁護士【みずほ綜合法律事務所】は騒音などに関するトラブルのご相談も受け付けておりますので、お気軽にご相談下さい。

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