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携帯電話の位置情報の捜査機関による取得

刑事事件

札幌の弁護士【みずほ綜合法律事務所】の【刑事事件コラム】です。

警察などの捜査機関による犯罪捜査に対しては様々な制限が設けられています。

代表的なものでいうと、逮捕や自宅の捜索などをする際に裁判所が発行する「令状」が必要になるということがあります。

もっとも、捜査機関が行う捜査について、全て令状が必要かというとそうではありません。例えば、被疑者(犯罪の嫌疑をかけられている人)の取調べであっても、逮捕をせずに被疑者に任意で話を聞くことには原則として令状が不要です。

令状が必要な場合というのはその条件が様々な法律に定められています。

その中でも1つの例を挙げると、近年普及してきた携帯電話のGPSの位置情報を捜査機関が取得することは、原則として令状が必要な捜査である、ということになっていました。

その上で、例えば捜査機関が携帯電話会社から被疑者の携帯電話の位置情報を取得する場合には、被疑者本人へ捜査機関による情報の取得を通知することとされていました(総務省の「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」)。

この総務省のガイドラインが昨年の6月に改定され、上記の被疑者本人への通知が不要となりました。本人へ事前に通知がなされると証拠隠滅、逃亡などのおそれが生じてしまうためであるようです。

これに伴って、携帯電話会社であるNTTドコモの携帯電話では今夏発売のスマートフォンから、捜査機関が被疑者本人に通知することなくGPSの情報を取得することが可能となりました。

他の携帯電話会社も順次これにならっていくと思われます。

もっとも、従来どおり、GPS情報の取得には令状が必要となることは変わりがありませんので、捜査機関がどんな人でも制限なく自由に位置情報を取得できる、という訳ではありません。

以上、今回は、捜査機関における位置情報の取得についてお話し致しました。

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