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|労働問題
札幌の弁護士【みずほ綜合法律事務所】の【労働講座】です。
先日厚生労働省が2016年度の最低賃金についての議論を始めたとの報道がありました。
焦点は時給に換算して20円以上の賃金アップが実現するかどうかという点のようです。
今回は最低賃金についてお話し致します。
「最低賃金」制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、企業が労働者に対しその最低賃金以上の賃金を支払わなければならないとする制度をいいます。
この最低賃金以下で労働者を働かせた企業は罰則の対象となります(最低賃金法第40条、42条)。
最低賃金は毎年最低賃金の審議会での議論を基に決定されています。
近年の北海道を例にとると、時給で2013年度が734円、2014年度が748円、2015年度が764円と年々増加しています。
この最低賃金を遵守しているか否かは、実際に支払われた賃金から①賞与(ボーナス)、②残業代(深夜・休日残業代も含む。)、③通勤手当、家族手当等を、控除した残額を計算します。
例えば、月の総支給賃金が20万円で、残業代が3万円、通勤手当1万円、家族手当1万円の場合、対象となるのは15万円ということになります。
この残額を時間給に直したものと上記の最低賃金を比較します。
例えば、上記15万円を1か月の所定労働時間で割り算します。1か月の所定労働時間が176時間だとすると、時給852円となり、上記の最低賃金764円(2015年度)を上回っています。
注意しなければならないのは、上記②の残業代は計算の際は控除しなければならないということです。一見して最低賃金を上回っていたとしても残業代を控除してみると最低賃金を下回っていたというようなことがあります。
企業や個人の方はこの点今一度確認してみると良いかもしれません。
当事務所は、未払賃金などのご相談を受け付けております。
みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。
20年以上の実績を持つ弁護士が、実績と知識に基づく確かな解決をご提案させて頂きます。