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労働審判の実務

労働問題労働審判

札幌の弁護士【みずほ綜合法律事務所】の【労働問題講座】です。

労働審判と労働裁判の違いについて、一般の方には、実務的な違いが把握されていないと思います。

労働裁判は、多くの論点について、詳細な証拠をつけて、何度も長い審理や、証人尋問を経て、判決が出ますが、これらの判決が出るまでの時間は長く、手続きも厳密です。

これに対し、労働審判は3回以内で終了するのが原則です。

労働審判を申し立てる側は、労働審判の申立書に、予想される争点を書く必要があり、労働裁判と異なります。

労働審判は、1回目から、実質的な攻防の大半が行われ、2回目からは、和解交渉になることが多いため、 労働審判の申立書を提出する際には、可能な限り、1回で、主張と証拠を出し切らなければならず、その準備作業は非常に大変です。

また、労働裁判と異なり、労働審判では、承認尋問が宣誓なく行われ、労働審判を行う裁判官やその補助者からの質問は、 実質的には労働審判の心象(どちらの言い分が正しいかの判断)を形成するため、日常的な質問が、証人尋問と変わりません。

さらに、証拠も、労働裁判の場合、証拠説明書や立証趣旨、証拠申出書などの厳格な手続きを経てから出すものに対し、 労働審判の実務では、それらの手続きを経ない、労働審判にたまたま持ち合わせた手持ちのメモでも、 労働審判の心証(どちらの言い分が正しいかの判断)を形成する事実上の証拠として、突然、見られることがあります。

このように、労働裁判と労働審判では、非常に手続きの実態が異なります。 なお、これらは、各裁判所や、各裁判官により異なります。

労働審判の相談なら、札幌の弁護士【みずほ綜合法律事務所】へご相談下さい。 労働審判の詳細は、弁護士作成の労働審判HPをご参考にして下さい。

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