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札幌の弁護士【みずほ綜合法律事務所】の【消費者被害講座】です。
消費期限切れの食品に虚偽の期限を再設定して販売したなどとして問題になるケースをニュースで耳にすることがありますね。
このように消費期限切れの食品に虚偽の期限を再設定して販売した場合には違法となるのでしょうか。
今回は,消費期限についてお話し致します。
一般に食品には「消費期限」と「賞味期限」とが定められますが,ここでいう「消費期限」とは,「定められた方法により保存した場合において,腐敗,変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日」のことを言うとされています。
つまり,消費期限を過ぎた食品は,品質の劣化により安全性を欠く可能性があるということです。
(なお,「賞味期限」とは,定められた方法により保存した場合に,「おいしく食べることができる期限」などと言われます。
「賞味期限」を過ぎたからといって,直ちに食品に劣化が起こるわけではないということですね。)
さて,今回は「消費期限」の場合を取り上げますが,食品に「消費期限」を表示する必要があることについては,食品表示法第5条(及び食品表示基準第3条)で定められています。
そして,消費期限の設定にあたっては,食品の特性等を十分に考慮した上で,客観的な試験・検査を行い,科学的・合理的に設定することが求められています。
したがって,本来の正しい消費期限が経過した後にこれを偽って再度誤った期限を表示させ,販売することは,上記の客観的な試験などで安全性が十分に保障されていないものを販売することといえますので,上記の食品表示法に違反する違法な行為ということになります。
これは,実際にその商品を購入した消費者に健康被害が出ているかどうかは関係がありません。
また,万が一消費期限切れの食品を消費期限が切れていないように表示して販売していて,この食品を購入した消費者に健康被害が生じた場合には,当然,販売業者にはこれにより生じた損害を賠償する義務が発生します。
さらに,上記の法律の問題とは別に,食品販売企業としては,消費期限切れの食品を販売していた,期限を偽っていたなどの問題が生じこれが報道されると,食品を販売する企業に大きな損害が生じることは明白ですので,この点について社内の管理体制などのコンプライアンスを強化する必要があります。
以上のような問題が生じた場合には,法的な問題も関係するため,専門家へご相談することをお勧め致します。
消費者のトラブルでお困りの方は札幌の弁護士【みずほ綜合法律事務所】までお気軽にご相談下さい。
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