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離婚する際の財産分与で不動産を対象とする場合の注意点

離婚

札幌の弁護士【みずほ綜合法律事務所】の【離婚講座】です。

今回は、離婚に伴う財産分与についてお話し致します。

財産分与とは、簡単にいうと、文字通り夫婦が結婚している期間中に取得した財産を分けることを言います。

財産分与の対象財産には、夫婦の預貯金や夫婦が共同で取得した不動産(自宅マンションや土地、建物など)が含まれます。

夫婦で結婚生活をしていたマンションを、財産分与する際に、夫婦の一方が取得することと決めることが良くあります。
例えば、もともと名義上は夫の名義として購入した自宅マンションを、離婚に伴う財産分与として妻がこの自宅マンションの所有権を得ることとして、妻の名義に変えるという場合などです。

この場合、財産分与を原因として、離婚後、夫から妻へ自宅マンションの名義変更(登記を変える)ことが必要になります。

名義変更をするためには、離婚に伴う財産分与を原因として例えば夫から妻へ登記を移転する手続が必要となります。

このとき、登記を移転するための諸費用がかかります。

この諸費用について、お互いに離婚に伴う慰謝料や養育費、財産分与の金額などについて合意し、合意の書面(あるいは調停での調停調書など)を作成した後に、どちらが負担するのかということで争いになってしまう場合がありますので、合意の前(調停成立の前)に費用の負担についても、相手とよくよく確認し、後に紛争とならないように注意が必要です。

離婚成立後、財産分与を原因とする不動産移転登記の際の諸費用として、例として登録免許税があります。
これは、登記を移転する際の不動産の固定資産評価額の1000分の20の金額を納める必要があるとされます。
例えば固定資産評価額が3000万円のマンションであれば、登録免許税は60万円です。

このように少なくない金額について、離婚の合意が成立後、その負担を巡って争いが生じないように、これらの費用負担についても、お互いに合意した上で、財産分与額や慰謝料の金額等を決めるように注意が必要です。

なお、登録免許税以外の税金について、財産分与として不動産の名義を移転する場合、原則として、贈与税や不動産取得税がかかりませんが、場合によってはこれらの税金がかかってしまうこともありますし、財産分与する不動産の金額(不動産購入時の価額や財産分与時の時価など)によっては、財産分与する側に譲渡所得による「所得税」が課される場合もありますので、注意が必要です。

これらの税金面についても、事前に税理士などの専門家に良く確認の上、離婚の合意を成立させると良いでしょう。

離婚についてのご相談は、札幌の弁護士【みずほ綜合法律事務所】まで、お気軽にご相談下さい。

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