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刑事事件の処分の種類について

刑事事件

札幌の弁護士【みずほ綜合法律事務所】の【刑事事件コラム】です。

今回は刑事事件における処分の種類についてお話致します。
なお、今回は少年による刑事事件(いわゆる「少年事件」)の手続きについては割愛します。

刑事事件における犯罪の嫌疑をかけられている人を「被疑者」といいます。
犯罪が発生し、被害者の訴えなど様々な端緒によって犯罪の捜査が始まり、被疑者が特定され犯罪の嫌疑が十分とされると、
被疑者の逮捕や捜索などが行なわれ、犯罪の捜査が進行します。

被疑者に証拠隠滅や逃亡のおそれなどが無い場合には、被疑者を逮捕することなく犯罪の捜査が進みます。

警察が捜査を行なった結果、軽微な犯罪で被疑者を逮捕などせず、警察の判断で検察には送らず刑事手続を終了することがあります。
この段階で終了することを「微罪処分」などといいます。

一方で、警察から検察に事件を「送致」すると、検察が事件を捜査検討し、処分を決めることになります。

これには大きく分けて、2つの処分があります。
「不起訴処分」と「起訴」です。

「不起訴処分」とは、被疑者を裁判にかけることなく刑事手続を終了させることをいいます。
不起訴処分の中に、さらにいくつか種類があります。
「起訴猶予」、「嫌疑不十分による不起訴処分」などです。

「起訴猶予」とは、犯罪の嫌疑は十分ある、すなわち、犯罪を被疑者が行なった事実自体は認められるけれども、
被疑者と被害者との間で示談が成立し被害者が被疑者を許すと述べているなど様々な事情から、検察官の判断で、
被疑者を裁判にかけずに刑事手続を終了させる処分をいいます。

これに対し「嫌疑不十分」とは、警察、検察の捜査にもかかわらず、裁判で被疑者を有罪と立証できる十分な証拠が得られないと検察官が判断した場合のことをいいます。

以上、不起訴処分の場合には、裁判とはならず、ここで刑事手続が終了します。

これに対して、検察官が被疑者を裁判にかけることを「起訴」といいます。

但し、裁判といっても色々な種類があります。

一般の方がイメージする裁判は、正式裁判などといいます。
テレビドラマなどでもおなじみの裁判所の法廷において、被告人(被疑者は起訴されるとこの呼び方が用いられます。)の犯罪について有罪か無罪か、
有罪だとして、被告人にふさわしい刑はどの程度か、などが審理され、判決が言い渡されます。

これに対して、「略式裁判」、「即決裁判」などといった裁判手続きもあります。

「略式裁判」とは、上に述べた、法廷での審理は行わず、検察官が裁判所に提出した証拠などの書類によって裁判所が審査する書面手続のことです。
この略式裁判では、被告人が自分の言い分を述べる機会などは無いので、この略式裁判を行う際には、予め被疑者の同意が必要となります。
なお、略式裁判の結果に不服がある場合には、略式命令という決定を被告人が受け取ってから14日以内に不服を述べれば、正式裁判を受けることができます。

また「即決裁判」とは、正式裁判と同じく裁判所の法廷で審理が行われる裁判なのですが、原則として1回の審理で即日判決言渡しまで行なわれる裁判です。
即決裁判を行う場合にも、被告人の同意が必要とされています。

なお、即決裁判はどんな犯罪についても適用されるわけではなく、一定の犯罪など条件が限定されています。

そして、即決裁判の場合、「懲役刑」などの自由刑が裁判所の判決で言い渡される際には、必ず「執行猶予付き」の判決を言い渡さなければならないとされています。
つまり、即決裁判では刑務所に行くことになる「実刑判決」は言い渡されないことになっています。

以上、刑事事件の処分について概要をご説明しました。

今回は刑事事件の処分について全てを十分にご紹介できているわけではありませんので、予めご了承下さい。

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