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司法取引の導入ー刑事訴訟法の改正

刑事事件

札幌の弁護士【みずほ綜合法律事務所】の【刑事事件コラム】です。

先日、刑事訴訟法が改正されました。

改正された内容については順次施行されていく見込です。

様々な点の改正がなされましたが、今回はその中でも「司法取引」の導入についてお話し致します。

今回の改正で導入される「司法取引」は、正式には「証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度」と称されていますが、いわゆる司法取引と言った方が分かりやすいと思います。

簡単にその内容を説明しますと、一定の条件を満たした被疑者(犯罪の嫌疑をかけられている人)は、検察官によって刑事裁判にかけられることがなくなったり、既に刑事裁判にかけられている場合にはその裁判が取り消されたりする、という制度です。

「一定の条件」には、特定の犯罪(公務執行妨害、恐喝、詐欺、横領や薬物関係の罪など)を行った被疑者または被告人であり、かつ、以下の①から③のうち1つまたは2つ以上に該当することなどいくつかの条件があります。

①警察官、検察官等の取調べに対して真実の供述をすること

②証人として尋問を受ける場合に真実の供述をすること

③警察官、検察官等の証拠収集に必要な協力をすること

既にアメリカなどでは司法取引の制度が導入されており、テレビドラマや映画などでご存知の方も多いのではないでしょうか。

日本の制度がそれらと必ずしも同じものとはいえませんが、この制度の導入で刑事事件がどう変わるのか、刑事弁護を行っている弁護士としては気になるところだと思います。

今回の導入では上記のとおり、全ての犯罪にこの司法取引制度が導入されるわけではありませんが、刑事事件、そして刑事弁護の有り様も変わっていくかもしれません。

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