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クーリングオフについて

消費者被害

札幌の弁護士【みずほ綜合法律事務所】の【消費者被害講座】です。

クーリングオフという制度は耳にしたことがある方が多いのではないかと思います。
 
クーリングオフとは、簡単にいうと、契約のあと一定期間内であれば消費者から無条件で契約を解除することができる特別の制度のことを言います。

今回はこのクーリングオフ制度についてお話し致します。

本来契約というのは当事者間の自由な合意に基づいてなされるもので、契約を解除する場合には、お互いが合意の上か、相手が契約の約束事を守らないというような事情がある場合などでないと解除できないのが原則です。
しかし、上で言う「当事者」とは一般消費者と企業のような場合も含んでおり、このような場合には一般消費者が企業を相手に対等な関係を持つということは難しく、この原則を貫くと消費者の保護が充分に図れないことがあります。

そこで、消費者の保護を目的として、一定の場合には消費者が一方的に契約を解除できる権利を持たせたのがこのクーリングオフ制度というわけです。

クーリングオフは、様々な法律でその条件などが決められていますが、具体例として、「特定商取引に関する法律(特定商取引法)」を挙げたいと思います。

この特定商取引法では、下記①から⑦の各形態の取引が対象となっており、これらについてクーリングオフなど特定商取引法が定める制度の適用があります。

①訪問販売
 キャッチセールスなどがこれに該当します。

②通信販売
 新聞、雑誌、インターネット等の広告からの申込みによる取引がこれに該当します。但し、現在のところ、通信販売についてはクーリングオフの制度がありません。

③電話勧誘販売

④連鎖販売取引
 いわゆるマルチ商法やネットワークビジネスなどです。

⑤特定継続的役務提供
 エステや語学教室などで一定期間もしくは一定金額以上の契約をしたものが、これに該当します。
 なお、エステの場合は期間が1か月を超えるかもしくは契約金額が5万円を超える場合は、特定継続的役務提供に当たるとされています(特定商取引法第41条1項各号、特定商取引法施行令第11条1項、2項)。

⑥業務提携誘引販売取引
 仕事を紹介するので収入が得られるようになるなどと消費者を勧誘して、その上で仕事に必要な道具などといって消費者に一定の金銭的負担を負わせる取引のことをいいます。

⑦訪問購入
 業者が消費者の自宅などへ訪問して物品の売買等を行うものをいいます。

 以上について、クーリングオフができるのは、原則として、申込みまたは契約の後に法律で決められた書面を受け取ってから、一定期間以内です。
 具体的には、上記①、③、⑤、⑦については、「8日以内」、上記④、⑥については、「20日以内」となっています。

 今回は特定商取引法のクーリングオフについてお話し致しましたが、その他の法律にもクーリングオフの利用ができる旨が定められている場合があります。
 また、クーリングオフの制度が利用できない場合でも、事情によっては、その他の方法で商品の解約をすることが出来る場合もあります。

 購入した商品で販売元とトラブルになってしまい解約したいがその方法も分からずお困りの場合には、専門家にご相談されることをお勧め致します。
 なお、上に述べたとおりクーリングオフが使える場合でも期間の制限がありますので、充分な注意が必要です。
 
 消費者のトラブルでお困りの方は札幌の弁護士【みずほ綜合法律事務所】までお気軽にご相談下さい。

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