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自転車保険の加入義務化について

交通事故

札幌の弁護士【みずほ綜合法律事務所】の【交通事故講座】です。

大阪府において自転車保険の加入義務化が本年7月1日から実施されることとなりました。

兵庫県においても、自転車保険の加入義務化に関する条例が制定され既に実施されています。

今回は自転車保険の加入義務化についてお話し致します。
大阪府や兵庫県など、今回の自転車保険の加入義務化の制度は、各地方自治体ごとの「条例」において定められているもので、条例が定められていない都道府県では加入義務化の対象とはなっておりません。

もっとも、今後、各都道府県で制定されていく可能性が充分にあるのではないかと思います。
自転車保険の加入義務化の具体的な内容ですが、今回の大阪府の条例を例にとってご説明します。

そもそも、自転車保険の加入義務化が条例で制定された背景には、自動車ではなく自転車が加害者となる交通事故によって死亡や重度の後遺障害を負ってしまったが、その損害を賠償する請求をしても加害者が自転車の保険に加入しておらず、その賠償が充分になされなかったということが問題となったケースがこれまで少なくなかったという事情があります。

通常、このような交通事故によって重大な結果を招いた場合、加害者が支払うべき賠償額は、数千万以上となることもあります。

加害者が自転車保険に加入していれば、上限(保険会社、保険の内容によって様々。)があるものの、保険会社から保険金で支払われるのですが、これに加入していないと加害者がこの賠償額を支払えない場合、裁判で判決を得ても被害者がこれを回収できないという問題がありました。

自動車を加害者とする交通事故でも同様の問題があるのですが、問題は、自転車の場合、自動車の場合には加入が義務化されている自動車賠償責任保険(自賠責保険)があるのですが、自転車にはこのような強制加入の保険が無かった事情もあり、自転車保険に加入している人の割合が少ないという実態がありました。

今回の自転車保険加入の義務化は、このような問題を少しでも減少させるため、自転車による交通事故の加害者の経済的負担の軽減、そして何より被害者の保護を図ることを目的としてなされたものです。
今回の義務化の対象となるのは、対象都道府県において自転車を利用する人(未成年者が利用する場合は保護者)です。

なお、加入していないことによる罰則はありませんが、この法律に違反することになりますし、上に述べたとおり、交通事故の加害者となった場合に保険に加入していなかったために、保険金が支払われず、被害者の方に生じた損害を全て加害者本人が支払わなくてはならなくなりますので、注意が必要です。

加入しなければならないとされる自転車保険は、特に指定は無く、例えば、自動車保険に無料で付帯している特約で自転車保険に加入していても良いとされています。

したがって、今回の自転車保険の加入義務化に伴い、その対象となる方は、自転車保険に加入した覚えがなくても上記のとおり自動車保険などに無料付帯しているケースもありますので、ご自身の保険を今一度確認されてみることをお勧めいたします。

当事務所では、交通事故に関するご相談も随時受け付けております。

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