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中古自動車の瑕疵(不具合)

その他業種別

札幌の弁護士【みずほ綜合法律事務所】の【業種別講座】です。

今回は、中古車(中古自動車)の販売業についてお話しをしたいと思います。

中古車(中古自動車)の販売業では、車の瑕疵(故障、不良など)は、避けて通れない問題です。

売買した自動車の車のエンジンに故障があった、フロントに傷があった、事故車であったなど、車の瑕疵(故障、不良等)の内容は様々です。

このような瑕疵(故障、不良等)の問題は、車の売買が日常的に行われているため、非常に多いケースです。

当事務所も、中古車(中古自動車)の顧問弁護士を務めているため、このような車の瑕疵(故障、不良等)の相談をされることが多々あります。

法的な用語である瑕疵とは、「物の持つ本来の性状を有してないこと」であり、全ての故障、不良等が瑕疵に該当する訳ではありません。

全ての故障、不良等が、瑕疵に該当するわけではありません。

また、瑕疵に該当しても、保証の対象になっている場合は、法的なトラブルになることは少ないです。

しかし、中古車自動車の売買においては、保証をせずに売買がされることも多いため、中古自動車に「瑕疵」があるかどうかの問題は良く生じます。

「瑕疵」に該当するか否かは、不具合の内容、業界の基準、売買代金の額、当事者の売買の着目点などの諸事情を考慮し、判断されます。

例えば、「エンジン本体の故障で車が動かない」という場合は、エンジンの本体故障で動かないという不具合は、大きいこと、中古車業界においても大きいと思われること、1万円など車両が動くか否かすら危うい程度の低額の売買代金ではない等の事情があれば、「瑕疵」に該当すると思われます。

また、例えば、「フロントの傷」などは、エンジン故障よりは大きな問題ではなく、傷の大きさがそれほど大きくないこと、中古自動車業界を基準としても中古車に傷はあり得ると思われること、購入の値段がその車両の相場として相当の範囲内であること、傷の大きさがそれほど大きくないなどの事情であれば、「瑕疵」に該当しないという判断になるのではないかと思われます。

いずれも中古車(中古自動車)の売買も、不具合の内容、購入額、当事者の売買の着目点などが異なるため、事案毎の個別判断になりますが、逆にいうと、中古車自動車の販売業においては、それだけ、瑕疵に該当するかどうか、賠償責任を負うかどうかは、法律的な判断が必要になるるため、そのような問題は弁護士に相談することをお勧めします。

「安心」と「信頼」をお客様へ。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

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