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「2018年問題」有期社員の雇い止め問題

企業法務労働問題

有期契約社員(契約社員、派遣、パートなど)の雇用契約について、無期転換制度というものがあります。
これは、派遣や契約社員、パートなどの雇用期間の定めのある従業員が、雇用契約の更新などにより、その期間が通算5年を超えたときに、従業員が会社に無期雇用契約(期間の定めのない雇用契約)の申し入れをすれば、会社に拒否権はなく、申し込みをした時点で、無期雇用契約が成立するという内容の制度です。
いわゆる正社員以外の雇用形態を見直す問題として労務や人事の分野で「2018年問題」と呼ばれています。
最短の対象従業員で、2018年(平成30年)4月1日から、この制度に基づく権利行使を行うことが可能です(労働契約法)。
なお、労働者派遣法では、2015年改正により、派遣社員の派遣期間の上限を3年としており、2018年9月から上記の無期転換制度が適用されるようになります(労働者派遣法)。
従業員、労働者側にとっては非常に歓迎すべき制度と言えますが、他方で、使用者側や会社にとっては、同権利行使を行われる前に、人件費などの増加を防止するために有期雇用契約(パート、派遣、期間社員)の更新しない対応をすることで、雇用契約を終了させるのではないかという大きな問題が懸念されています。
実際に大手自動車メーカーで、期間従業員が無期雇用にならないよう社内の規則の整備を整え、あるいは、大学が雇止めと評価される問題が起きています。

労働者派遣法は2015年の改正で、派遣社員の派遣期間の上限を3年と定めた。この新ルールへの移行措置が終わるのが2018年9月末です。

いずれにしても、この無期転換制度について、企業や従業員の双方が十分に内容を熟知し、対応しなければ、不当解雇など無用の係争が起きるものと思われます。

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