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高齢者の財産管理の方法

相続

高齢者の増加に伴い、資産管理をどうするかという問題が増えています。

例えば、マンション経営をしていた場合に、認知などが進んだ場合にはどうなるのかを考えてみます。

まず、認知症が相当進み判断能力が著しく不足した場合には、成年後見人の申立てを行い、本人の代わりに裁判所により選任された成年後見人(財産管理を伴う場合は弁護士が選任される例が多いです。)が、高齢者の財産を管理します(これを「成年後見制度」と言います。)。

しかし、身内の方としては、知らない人に財産管理をしてもらうより、予め決めて指定した身内(例えば子供)に財産を管理してもらいたい場合には、任意後見契約という契約を締結することで、認知症が相当進み判断能力がなくなった場合には、予め指定した身内が財産管理を行うことが可能です(これを「任意後見制度」といいます。)。

最近、増加している高齢者の財産管理の方法としてては「民事信託」という方法があります。これは、財産を所有する高齢者(委託者)が、信頼できる身内(受託者)に財産の名義を移転して管理してもらう制度です。高齢者の方が認知になったとしても、既に受諾者の子供にマンションなどの財産が移転しているため、子供がマンションを管理し、その収益の中から親へ生活費を渡すことが出来ます。

自分は大丈夫と思っていても、年をとるにつれ、次第に財産の管理能力は低下してしまいます。

転ばぬ先の杖として、財産の管理方法や相続などについて考えておくのは良いことだと思います。

当事務所では、その方の資産状況や家族状態、ご希望などを踏まえ、適切な財産管理の方法をご提案させて頂きますので、お気軽にご相談下さい。

「安心」と「信頼」をお客様へ。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

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