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養育費|夫の祖父母に請求できるか?

離婚

離婚をする際に子供がいる場合、子の親権者を父母のどちらかを決めて離婚する必要があり、多くの方はご存じかと思いますが、養育費支払請求権が発生します。

養育費支払請求権とは、概ね、子が20歳に達する月まで毎月支払いがされる子の生活費と捉えてよいかと思います。

妻が親権者であり、妻より夫の収入が高い場合、妻は夫に対し、この養育費支払請求権を行使し、話し合いや家庭裁判所の調停や審判により、養育費やその金額が決定されます。

仮に、元夫が支払わない場合は、強制執行により、元妻は元夫の資産収入から養育費を回収するために、差押えをすることが可能となります。

しかし、元夫に収入や資産がなく、元夫の父母(義父母)など請求できることはできるでしょうか。

この点、養育費の支払義務者は、法律上、祖父母が含まれていないため、養育費の支払対象者とはなりません。

但し、養育費について祖父母が書面で連帯保証人となっている場合は、義父母に対し養育費(厳密には養育費の連帯保証債務)の支払いが可能となる余地があります。

また、義父母は子について養育費支払義務を負いませんが、親族に対し扶養義務を負うため、義父母の収入や財産状態が、相当程度あり、元夫が養育費の支払いをしないため、生活困窮などの事態が生じている場合は、法律上定められた規定(民法第887条2項)に基づき、扶養義務の支払いを義父母に求めることが可能です。

お金の面ではシビアな話となりますが、義父母が孫のためにお金を払いたいと考えているケースもあります。

養育費の未払いに苦しむ場合は、義父母へ扶養義務の請求をするなどの方法もありますので、そのような件でお困りの方はお気軽に当事務所へご相談下さい。

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