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養育費不払いの防止方法

離婚養育費

養育費は、子が一般的には20歳になるまで長期間にわたって支払ってもらう権利です。

当初は支払いを受けられるものの、数年後に支払いがされなくなるなどの事例は絶えません。

未払いとなった養育費を回収する法的手段はありませすが、その前に未払いとならないような養育費の取り決め方の工夫があります。

養育費の未払いとなる状況としては、転居や転職などがきっかけとなることが多いです。そのため、養育費の条項の中に「転居、転職などをした場合には、速やかに次の転居先、転職先を知らせる。」等の条項を入れると、次の転居先などの連絡が届き、養育費の未払い防止に歯止めがかかります。                                                 逆に、相手方に転居先の連絡をしても良い場合は、同じく転居先を知らせると、相手方が養育費の支払いを継続する意欲の維持に繋がります。

養育費にも、法律上、遅延損害金が発生します。遅延損害金は令和2年4月1日を基準にそれ以前に支払期限が到来している未払養育費は年5%、それ以降は年3%の遅延損害金がつきます。未払いが発生した場合は、養育費(元本)以外に遅延損害金がつくことを明示して取り決めをすると、相手方に少しでも金額の支払いを減らしたいと思わせるため、遅延損害金が発生することを明示して書くことも、養育費の不払いを防止する一つの工夫となります。

また、養育費の取り決めを口頭ですることもありますが、口頭は後に証拠とならないため、未払いが発生しやすいため、必ず書面で養育費の取り決めを行うことが重要です。

特に書面の中でも公正証書という公証人役場で作成される文書には、未払いとなった場合、裁判での判決などと同様に強制執行ができる効力を持たせることが出来るため、長期間にわたる養育費の取り決めについては公正証書で作成するようにして下さい。

また、養育費は破産、個人再生などの際も、非免責債権のため、法的にこの支払いを免れることは出来ません。これを相手方が知っている場合は、支払いの免除を受けられないことを知っていれば、払わざるを得ないという意識を持たせる効果があるため、養育費の合意をした後に、相手方にこのような情報をそれとなく伝えるのも、未払防止に一役買う場面が出てきます。

このように、養育費を公正証書で作成する、転居や転職の場合に次の転居・転職先を知らせる、未払いとなった場合には遅延損害金が発しすることを明示して書くなどの工夫で、養育費の未払いの防止に相当程度の効果を持たせることが出来ます。

相手方に支払いをしなければいけないという義務感や意欲などを心理的に与えるという観点から、有用な方法の例となります。

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