トップページ > ブログ > 食品ロス削減推進法で変わるロス食品の販売方法

ブログ

食品ロス削減推進法で変わるロス食品の販売方法

その他

食品ロス削減推進法が成立しました。

食品ロス削減推進法は、例えば店舗などで賞味期限切れなどで捨てられる廃棄弁当などの食品ロスを減らす努力をしようとする法律です。

日本の1年分の食品ロスの量は、国連が食糧難などで苦しむ国などに支援する支援量の2年分に相当するようです。

この法律は、知識普及や啓発や政府や自治体への努力義務を課すものですが、食品ロスをした場合に対し、罰則を定めた法律ではありません。

しかし、企業としては企業倫理に沿っての食品ロスの対応が望まれます。

同法の趣旨から、企業では実際に、賞味期限が近い弁当の値引やポイント上乗せによる販売、クリスマスケースなどの季節商品の完全予約制の制度の設定、食べ残した食料の肥料への活用などの方法、配送期間が短く設定されていることで生じる配送期間超過でロスとなる食品などの配送期間の見直しなど、様々な対応が検討・実施されています。

日頃から勿体ないと感じている食品ロスの削減から、売り残り商品を集めた再販売制度などのユニークな対応方法も生まれてきているため、国民感情にそうことだけでなく、経済効果なども期待できます。

食品ロスの削減は、身近な食品の無駄が食料品の高騰に繋がる原因になることや、食糧難に苦しむ国との関係、食品の育成・製造・流通・販売の過程で生じている問題などを、消費者や企業、公共団体が様々な視点で考える機会になるものと思われます。

「安心」と「信頼」をお客様へ。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

20年以上の実績を持つ弁護士が、実績と知識に基づく確かな解決をご提案させて頂きます。

ページの先頭へ