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|離婚
離婚する際に元配偶者に暴力・暴言などのDVがある場合、親権者となる側は元配偶者に子供を会わせたくないと希望することが多いです。
また、子供が小さいうちに別居して離婚成立までに相手方のことを忘れており、再婚予定のため、子供に元配偶者を会わせたくないなどの事情がある場合があります。
このような場合、元配偶者の面会交流を拒否することはできるのでしょうか。
面会交流を決定する方法は、当事者間の協議が整えばそれにより行われますが、争いがある場合は家裁調停手続きで調停委員を介した話し合い、家裁審判手続きで審判官が決定します。
面会交流は親権者でなくなる元配偶者も離婚後も親であることに変わりはない以上、親として当然に有する法的権利と考えられています。
ですから、DVや再婚予定などの事情で当然に面会交流を拒否することはできません。
しかし、面会交流で最も重視される判断要素は、子の福祉に反する事情がないかという点です。
従って、DVが子供の目の前で行われていたような場合は、面前暴力は子に対するDVと捉えられるため、面会交流は拒否・制限される可能性が高いと思われます。
また、子が小さく親のことを忘れて再婚する場合などは、子からすると実の父と育ての父を小さい頃に把握すると性格形成に悪影響がある場合が考えられるため、このようなケースでも面会交流は拒否・制限される可能性が高いと思われます。
このように子の育成に悪影響が生じる可能性がある場合は、元配偶者が親として子に会う面会交流権が認められない場合や、相当程度の制限を受けることは十分にあり得ます。
なお、このような面会交流の詳細な認定は、面会交流の審判という手続きで審判官が事情を詳細認定し、決定することになります。
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