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緊急事態宣言下では、企業などに対しては「出勤者数の7割削減」を求めてテレワークの推進が強く求められています。
多くの企業がテレワークの推進を勧めるなか、一部の企業では、正社員にはテレワークを認め、非正規雇労働者(非正規従業員)には認めないどころか解雇をするという対応がなされており、社会問題となっています。
テレワークを求めた正社員と非正規労働者(パート、派遣など)の扱いが異なる場合に法的問題はないのでしょうか。
そもそも非正規労働者に対する不合理な待遇差や差別的取り扱いは禁止されており(労働契約法20条、パートタイム・有期雇用労働法8条・9条)、テレワークの実施は、感染拡大防止を意図とする以上、正規社員と非正規社員との間での差別に合理性、相当性などの例外事情が認めない限り、テレワークに関する差別は違法となります。
またテレワークを求めた非正規労働者を解雇する解雇は、客観的に合理的な理由があり、社会的に相当と認められる場合でない限り、解雇権の濫用として解雇は無効となります。テレワークは正規も非正規も関係なく従業員全体の感染リスクを減少させるという目的が含まれる以上、正規従業員か非正規従業員かで区別する合理的理由は考え難く、解雇は無効となる可能性が高いと思われます。
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