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非正規社員に退職金支払命令|東京高裁

コンプライアンス企業法務労働問題

正社員と非正規社員(契約社員)との間に退職金の支給の有無で差別を設けてよいか?

東京高裁(平成31年3月20日)は、この問題について、「長期間勤務した契約社員に退職金の支給を全く認めないのは不合理」として、一審を変更し、4人のうち2人に45万~49万円の退職金を支払うよう命じた。

この判決は、退職金の性格が、給与の後払いの性質を持つことや、功労報酬の性格を持つことから、正社員と非正規社員で大きく差別するのは不合理と判断した点です。

非正規社員に退職金の支払いを命じた判例はこの判例が初めてです。

また、東京高裁は、住宅手当についても、未払いの未正規社員に支給を命じる判決を出しました。

現在、日本では、同じ業務に対しては同じ報酬をという大きな考え方のもと、雇用の形態(正規社員、非正規社員:契約社員やパート・派遣)などに対し、正社員と同様の支払いを命じる判例が出初めていますが、この東京高裁判決もその一つとなります。

今後、日本に外国人が労働力として大量投下されますが、将来的には、同じ労働に対しては同じ報酬をの原則には、どんどん拡大していくのではないかと思われます。

従業員の側からすると好ましい判決です。

企業の側は、これまでの裁判例が変更されるため、人件費に対する考え方を見直しを行い、突然の大出費を迫られることのないよう経営計画を注意深く作成していく必要が高いです。

労働問題でお悩みの場合は、お気軽にご相談下さい。

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