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長時間労働だけで慰謝料が出た判決

企業法務労働問題

会社は、従業員に安全配慮義務を負っているため、長時間労働などで、従業員が病気や死亡などによる損害が発生した場合、その損害を賠償する義務を負います。

それでは、従業員が長時間労働はしたものの、病気などによる損害を負っていない場合に、例えば、会社に慰謝料などを請求できるでしょうか?

長崎地裁が、月100時間を超える長時間労働が継続した事案で、従業員から会社に対し未払い残業代や慰謝料を請求した事案で、会社に対し、長時間労働に対する慰謝料として金30万円の支払いを認めました。

裁判所が認めた慰謝料の支払いを認めた理由は、「会社は(1)安全配慮義務を怠り、2年余にわたり、原告を心身の不調を来す危険があるような長時間労働に従事させたのであるから、(2)原告の人格的利益を侵害した」ものといえるというものです。

従業員に病気などが発症していない事案で、長時間労働に対し、安全配慮義務違反を理由とした慰謝料を認定する裁判例は、まだ少数で、今後、控訴審などの上級審で争われます。

今後、長時間労働自体が、未払い残業代だけでなく、慰謝料の支払義務となる可能性が高くなったと考えられます。

長時間労働や残業について、十分に気を付ける必要があります。

未払い残業、長時間労働、労働災害などの問題でお悩みの方は、お気軽に当事務所へご相談下さい。

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