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4月1日から開始|相続法改正「配偶者居住権」

相続

2020年4月1日から、改正民法、改正相続法、改正民事執行法など様々な重要法律や新制度が施行されます。

本日は、このなかで、改正相続法で新設された配偶者居住権についてご説明します。

配偶者は、旧相続法の下では、相続人である老齢の妻が住み慣れた自宅に居住したいという願いがあっても、妻がこれを叶えるためには、自宅を売却した場合の適正価格のお金を相続財産に渡す代償分割という方法がとれるのみでした。この代償分割の制度では、妻が相続財産以外に相当な資産を有するか、相続財産自体が相当な規模のものでなければ、実現できないものでした。

しかし、改正相続法では、配偶者の住み慣れた居住権を確保するため、(1)配偶者短期居住権と(2)配偶者居住権という2つの制度を新設しました。

(1)配偶者短期居住権・・・相続開始時に、被相続人が所有する建物に相続人である配偶者が無償で居住できる権利です。期間は遺産分割確定まで6か月居住できる権利又は、居住建物の所有者から消滅請求を受けてから6か月となり、この権利は相続財産として評価されません。

(2)配偶者居住権  ・・・配偶者居住権とは、相続開始時に、被相続人の所有する建物に子中していた場合に遺産分割・遺贈・審判にょより、配偶者が死ぬまでの期間(より短期の期間も設定できる。)、自宅に居住できる権利です。

 配偶者居住権と、従前の代償分割による取得との差異は、配偶者居住権の取得には対価の支払いを要せず、配偶者の相続財産の具体的相続分の計算に際し、配偶者居住権は算定対象外(配偶者の相続における優遇措置)となることです。

2020年(令和元)年4月1日より、相続法で様々な制度が新設されたため、相続でご不安な問題がある方は、お気軽に当事務所へご相談下さい。

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